兵庫県保険医協会 2012年度 診療報酬・介護報酬改定 特集

Q&A よくある質問

今年度の診療報酬改定に関するよくある質問にお答えしています。

「医科」に関するよくある質問

  • Q.19 後発医薬品のある薬剤について、一般名で処方せんを発行した場合、カルテにも一般名で記載しなければならないの

    A.19 一般名で処方した旨の記録があれば一般名を記録する必要はありません。また、薬局で調剤された薬剤名を改めてカルテに記載する義務はありません。


  • Q18. 療養病床の看護配置基準の経過措置(看護職員6対1、看護補助者6対1)が3月末で終了して、医療法施行規則の本則にある「看護職員4対1、看護補助者4対1」の基準にしなくてはならなくなったのか。

    A18. 3月22日に医療法施行規則等の改正省令が公布され、看護配置6対1の経過措置が2018年3月まで延長されることになりました。
     ただし、看護配置6対1の基準に該当する(看護職員4対1、看護補助者4対1を満たさない)場合は、6月30日までに、神戸市・尼崎市・西宮市・姫路市は各市町宛、他の市町は県知事宛に所定の様式で届け出る必要があります。
     


  • Q17 「同一建物居住者の場合」と「同一建物居住者以外の場合」に区分されたが、同一患家の利用者の場合の取り扱いはどうなるのか。

    A17 同一世帯の利用者の場合も、「同一建物居住者の場合」の居宅療養管理指導費を算定します。


  • Q16. 居宅療養管理指導費を算定する場合に、ケアマネジャーへの情報提供が義務化されたが、月1回情報提供をすることでよいか。

    A16. 医師・歯科医師、薬剤師、看護職員による居宅療養管理指導費を算定する場合は、毎回ケアマネジャーへ居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行うことが必要になります。
    なお、利用者が居宅療養管理指導以外の介護保険サービスを利用していない場合や利用者・家族が自らケアプランを作成している場合に限っては、ケアマネジャーへの情報提供を行わなくても算定できます。


  • Q15. 介護報酬の「訪問看護費」の「長時間訪問看護加算」と「特別管理加算」の対象に「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められ状態」が追加されたが、介護保険の訪問看護も「訪問点滴注射管理指導料」を算定できることになったのか。

    A15. 従来通り介護保険の訪問看護は「訪問点滴注射管理指導料」の対象とはされておらず、そのため点滴注射薬剤の費用も別に算定できません。なお、急性増悪等により頻回の訪問が必要として特別訪問看護指示をした場合は、従来通り医療保険での給付になります。


  • Q14. 「時間外対応加算2」を届け出た場合、平日の午後休診の場合や土曜日についても、夜間の時間帯のみ対応すればよいのか。

    A14. 休診日や休日、深夜の時間帯以外は原則として対応する必要があります。


  • Q.13 在宅患者訪問診療料の「同一建物居住者の場合」が、「特定施設等に入居する者」と「それ以外の者」に区分されたが、特定施設等とはどの施設が該当するのか。

    A.13 「特別養護老人ホーム」と特定施設・地域密着型特定施設(介護保険法の指定を受けている施設に限る)である「有料老人ホーム」「軽費老人ホーム(ケアハウス)」「養護老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」(但し、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護を受けている患者が入居する施設を除く)が該当します。
    ただし、「特別養護老人ホーム」については、末期の悪性腫瘍患者と、当該特養において配置医師又は支援診(支援病)の医師が看取ったの場合の死亡日からさかのぼって30日以内の患者に限られます。
     


  • Q.12 「外来リハビリテーション診療料」を算定した場合、リハビリテーションを行わない日にマッサージや赤外線療法等の「消炎鎮痛処置」を実施した場合も、診察は不要か。

    A.12 当該診療料の対象は、疾患別リハビリテーションのみで、消炎鎮痛処置は対象になりません。従って、処置を行う場合は毎回診察が必要になります。


  • Q.11 今回の改定で、ビタミン剤はすべて投与出来なくなったのか。

    A.11 これまで、ビタミンB群・C製剤について「単なる栄養補給目的」での投与が認められていかなったものが、全てのビタミン製剤に拡大されたものであり、疾患の原因がビタミンの欠乏である場合等医師が投与の必要性を認める場合は従来通り投与できます。


  • Q.10 今回の改定で、他医療機関側で新たに算定出来ることになったのは、結核病棟・精神病棟・有床診療所の入院患者が透析のみを目的として受診した場合の「慢性維持透析患者外来医学管理料」だけか。

    A.10 厚労省の3/30付訂正事務連絡によって、「他医療機関において当該診療に係る必要を一切算定しない場合には、他医療機関において実施された診療に係る費用は、入院医療機関において算定し、入院基本料等の基本点数は控除せずに算定する。この場合に、入院医療機関で算定している入院料等に包括されている診療に係る費用は、算定できない。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねる」とされ、合議で入院側から外来側に直接支払う、双方の医療機関が別々に請求する、いずれも可能になりました。


  • Q.9 これまで「地域医療貢献加算」を算定しており、原則24時間対応を行ってきたが、「時間外対応加算1」を算定できるか。

    A.9 原則として常時自院で対応している場合は、「時間外対応加算1」(5点)に該当しますので、改めて届け出た上で「1」を算定することになります。


  • Q.7 CTの64列以上のマルチスライス型、MRIの3テスラ以上が新設されたが、それに該当する場合のみに届出が必要か。

    A.7 施設基準が変更されて届出書への「安全管理者」の氏名の記載、「保守管理計画」の添付が必要になったため、4列以上のマルチスライスCT、1.5テスラ以上のMRIで算定する場合は、すべて改めての届出が必要になります。なお、64列以上のCT、3テスラ以上のMRIの届出は病院に限られています。


  • Q.6 1人の患者に「外来リハビリテーション診療料1」と「2」の混在は認められるか。

    A.6 要件を満たせば一人の患者に「1」と「2」を併せて算定できます。2種類以上の疾患別リハビリテーションを行っている場合でも、当該診療料の算定は1回になります。
  • Q.5 「悪性腫瘍特異物質治療管理料」等に屋内禁煙を行っていることが算定するための施設基準になったが、診察以外(院長室、スタッフルームなど)は禁煙でなくてもよいか。非常階段や屋上も禁煙にする必要があるか。

    A.5 医療機関の屋内はすべて禁煙であることが算定要件になります。ビルの非常階段等屋外に当たる部分は禁煙である必要はありません。屋内禁煙の取り扱いは、7月1日実施になります。


  • Q.4 1科目は診察と投薬のみを行い、2科目で処置をした場合は、1科目の外来管理加算は算定できるか。

    A.4 2科目で処置を行った場合は、1科目の再診も含めて外来管理加算は算定できません。


  • Q.3 「時間外対応加算2」の施設基準で、原則として自院で対応できる標榜時間外の夜間の数時間とは、どの時間帯を指すのか。

    A.3 深夜(午後10時以降)を除く時間帯が想定されています。
  • Q.2 これまで「地域医療貢献加算」を算定していたが、改めて届出が必要か。

    A.2 「時間外対応加算2」(3点)を算定する場合は、届出する必要はありません。「時間外対応加算1」(5点)、「3」(1点)を算定する場合には、改めて届出が必要になります。
  • Q.1 近畿厚生局の「改定時集団指導」には出席義務があるのか

    A.1 「集団指導」の名称で実施されていますが、診療報酬改定内容の説明会で、出席できない場合でもペナルティ等はありません。また、説明会の資料が厚生局のホームページに掲載されます(3月中旬)。

    近畿厚生局のページを見る >>
    参考URL: http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/
    hoken_kikan/shinryohoshuh24.html#sinryo

「歯科」に関するよくある質問

  • Q13.歯科ドレーン法(1日につき50点)の点数が新設されたが、どういう場合に算定するのか。

    A13.病院歯科での算定点数と思われます。蜂窩織炎や膿瘍形成等、術後に滲出液、血液等の貯留が予想される患者に対して、部位数、交換の有無にかかわらず、歯科治療上必要があって、持続的な吸引を行った場合となっています。
    なお、腐骨除去手術の顎骨に及ぶものや、歯根嚢胞摘出手術の拇指頭大、鶏卵大のものなど、術後の外科処置でドレーン(吸引ドレーン等)を使用した場合は、I009口腔内外科後処置(1口腔1回につき22点)を算定します。


  • Q12.侵襲性歯周炎とはどういう状態を指すのか。

    A12.急速な歯周組織破壊(歯槽骨吸収,アタッチメントロス)と家族内発現を認めることを特徴とする歯周炎。また,一般的にはプラーク付着量は少なく,10~30 歳代で発症することが多い。a: 若年性歯周炎、b: 急速進行性歯周炎、c: 特殊性歯周炎。詳細は、「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月 日本歯科医学会)でご確認ください。きわめて稀な症例です。


  • Q11. 歯周病安定期治療(SPT)は、月1回算定できる対象が、歯周外科手術を実施した場合だけでなく、①全身疾患の状態により歯周病の症状に大きく影響を与える場合、②全身疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合、③侵襲性歯周炎の場合も追加されたが、①②について、主治の医師からの文書には決まった様式があるのか。

    A11.主治の医師からの文書に決まった様式はありません。FAXでも可。文書はカルテに添付します。3カ月以内の間隔でSPTを実施する場合、カルテには、実施理由と全身状態等を記載してください。
     


  • Q10.歯清は、歯管・歯在管と同日でなくても算定できるのか。

    A10.そのとおり。「算定した日」から「算定した患者」に対して月1回算定することに変更されました。


  • Q9.機械的歯面清掃が、歯管・歯在管の加算点数から、処置の項目として独立したが、毎月算定できるようになったのか。

    A9.毎月算定はできません。2回目以降は、機械的歯面清掃処置(歯清)算定月の翌々月以降(隔月)の算定となります。処置の項目に独立しましたが、歯管・歯在管の算定をしている歯周疾患患者などの要件は変わっていません。


  • Q.8 充填について、充填1はエッチングおよびプライマー処置のどちらか一方を実施した場合、充填2は歯面処理なしの場合と考えてよいか。

    A.8 その通りです。歯質に対する接着性を付与または向上させるために歯面処理を行う場合は充填1で算定し、アマルガムなど歯面処理なしの場合は充填2で算定します。
  • Q.7 メタルコアの再装着は45点になったのか?

    A.7 その通りです。歯冠修復の装着料が45点に一本化され、メタルコアの再装着以外にも、CRインレー、ジャケット冠、乳歯金属冠、ブリッジ修理の装着料も45点となりました。


  • Q.6 接着ブリッジの装着時の接着性レジンセメントとは具体的に何か。

    A.6 マルチボンド、スーパーボンドなどです。
  • Q.5 接着ブリッジで支台歯の1つが失活歯の場合、失活歯におけるメタルコアは算定できるか。

    A.5 算定できます。


  • Q.4 接着ブリッジは歯質を残すことを目的とすると思われますが、装着後に歯頚部などにカリエスが発現した場合、充填などは算定できるか。

    A.4 接着ブリッジは、インレーブリッジとは違い、補管の対象で2年間の維持管理が必要ですのでご留意下さい。補管中の歯に充填を行った場合、充填に係る一連の費用は補管に含まれ別に算定できません。


  • Q.3 接着ブリッジの適応範囲が臼歯部まで拡大されたが、4番生活歯、6番失活歯で、④5⑥の接着ブリッジは算定可能か。歯冠形成は何点で請求するのか。

    A.3 接着ブリッジは、①1歯欠損症例において、支台歯のうち少なくとも1歯が生活歯の場合に認められる。②支台歯の切削をエナメル質にとどめ、接着性レジンセメントを用いて支台歯に接着冠を装着することが要件のため、この場合も算定可能です。歯冠形成は、4番は生活歯歯冠形成の金属冠306点に490点を加算した796点を算定します。6番は失活歯歯冠形成の金属冠166点の算定となります。


  • Q.2 歯科疾患管理料について、患者に情報提供する管理計画書(初回用・継続用)の内容に変更はないか。

    A.2 管理計画書の内容は、初回用、継続用ともに変更はありません(協会でも引き続き取り扱っています)。継続管理計画書の提供時期が、少なくとも前回の提供日から「3カ月に1回」が「4カ月に1回」に変更されました。


  • Q.1 近畿厚生局から「平成24年度診療報酬改定のご案内」のハガキが届いているが、「改定時集団指導」には出席義務があるのか。

    A.1 「集団指導」の名で実施されていますが、診療報酬改定内容の説明会であり、出席できない場合でもペナルティ等はありません。管理者の「ご都合が悪い場合は、診療報酬の請求責任者等」でも可とされています。また、1ヶ所の会場のみ掲載されていますが、兵庫県下3会場(尼崎、姫路、神戸)いずれの出席でも可とされています。
    説明会の資料が厚生局のホームページに掲載されます(3月中旬)。

    近畿厚生局のページを見る >>
    参考URL: http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/
    hoken_kikan/shinryohoshuh24.html#sinryo