兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

【医科・歯科、入院共通】

8月提出 ベースアップ評価料の報告書提出をお忘れなく
 ベースアップ評価料を算定する医療機関では、8月に「賃金改善実績報告書」を近畿厚生局に提出することが必要です。お忘れないようご提出ください。
 提出は、届出と同様、原則としてメールで行います。
 なお、ベースアップ評価料については、頻繁に様式の修正等が行われていますので、最新の様式を使うようにしてください。

2026年3月以前から算定している医療機関
➡ 下記「実績報告書」と「中間報告書」をそれぞれ作成します。なお、2025年度の「実績報告書」と2026年度の「中間報告書」は様式が異なります。ご注意ください。
  ①2025年度の「実績報告書」(2025年4月~2026年3月分) 
  ②2026年度の「中間報告書」(2026年6月・7月分) 
 ※2026年4月・5月分については、実績報告不要とされています。

2026年4月以降に算定を開始した医療機関
➡ 2026年度の「中間報告書」(2026年6月・7月分) 
 ※2026年4月・5月分については実績報告不要とされているため、4月以降に算定を開始した医療機関でも、6月・7月分の「中間報告書」だけを提出します。

2139_01.jpg 届出様式などは厚労省「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」(右記二次元コード)の「9.賃金改善実績報告書の提出について」からダウンロードください。

2026.08.05

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