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歯科
歯科保険請求QandA(167)
〈分割抜歯や分離切断を行った歯を支台歯とするチタンブリッジ〉
Q チタンブリッジについて、④5⑥⑥、⑤6⑥⑦または⑥6⑦等の分割抜歯や分離切断を行った歯を支台歯とする場合も、当該ブリッジは算定できるのか。(7/17付疑義解釈その10より抜粋加筆)
A 分割抜歯または分離切断した歯を支台歯としたチタンブリッジをやむを得ず製作する場合は、残った歯冠や歯根の状態から、歯科医学的に適切な場合に限り、算定して差し支えありません。
この場合、チタンブリッジは1装置として取り扱います。支台歯については、分割抜歯を行った場合には下記表の通り。分離切断を行った場合には大臼歯1歯分として算定します。
なお、分割抜歯や分離切断した場合、レジン前装加算は、支台歯に対しては算定できません。ポンティックのみ算定可能ですのでご注意ください。
表 分割抜歯後のブリッジ
◆2026年9月1日から、金パラ告示価格は5,232円現行から514円・8.9%引き下げとなります
7月22日の中医協総会で、歯科用貴金属価格の2026年9月随時改定が承認されました。9月1日からの金パラの告示価格は5,232円(514円・8.9%引き下げ)です。30グラムあたりでは156,960円となり、現行172,380円から15,420円の引き下げとなります。今回の随時改定の変更点数部分は、全国保険医新聞8月25日付に掲載予定です。
2026.08.05
