兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2016年4月05日(1810号) ピックアップニュース

解説 新たな患者負担増 Ⅱ
ねらわれる 「市販品類似薬」の保険外し

1810_02.jpg 昨年、閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」では、「市販品類似薬に係る保険給付について、公的保険の役割、セルフメディケーション推進、患者や医療現場への影響等を考慮しつつ、見直しを検討」との文言が盛りこまれた。
 「市販品類似薬」とは「湿布、目薬、ビタミン剤、うがい薬やいわゆる漢方薬などのうち、長らく市販品として定着した銘柄」と同一の有効成分の、健康保険で使用される医薬品をさす。
 「骨太の方針」の具体的内容は、(1)スイッチOTC化された医療用医薬品に係る保険償還率を引き下げる、(2)長らく市販品として定着したOTC類似医薬品については、処方の目的や方法にかかわらず保険給付外とすべき、というもの(OTCは、over the counterの略称、薬局で買える医薬品という意味)だ。
 要するに、薬局で買える医薬品は、保険から外してしまうということである。
 その理由として、骨太の方針は、二つの「論点」を指摘している。
処方薬が市販品より高いのが問題?
 第1の「論点」は、「市販品と同一の有効成分の薬でも、医療機関で処方されれば、低い自己負担で購入が可能なケースがある」というもの。つまり医療機関から処方されると薬代が下がるのは不公平だというのである。
 財務省の資料(表)によれば、ある漢方薬は医療機関が処方すれば、患者負担は保険薬価280円の3割で80円だが、薬局で購入すれば1296円で不公平だというのだ。だが、市販薬よりも保険収載価格を低価格にしているのは厚労省である。
 政府が保険薬価を低価格にしているのは、国民皆保険制度のもとで、誰でもどこでもいつでも、比較的低廉な負担で医療を受けられるようにするためだ。他方、薬局での一般用医薬品の販売は、基本的には商行為である。
 公的医療保険における薬価と、商行為上の薬の取り引き価格に差があるから薬を保険から外せというのは、商行為のために国民皆保険の根幹をゆがめるものである。
セルフメディケーションが進んでいない?
 第2の「論点」は、「諸外国と比較しても、わが国における市販品使用割合は低位であり、セルフメディケーションが十分進んでいない」というものである。
 市販品使用割合が低いということは、国民が必要な医薬品を医療機関に受診して入手している割合が高いことを示す。そのどこが問題なのか。
 そもそも「セルフメディケーション」とは、自分で必要な薬や処置を判断するということだ。つまり「かぜぐらいで医者にかかるな」「漢方薬は自分で判断しろ」というものである。
 早期発見・早期治療は医療の基本で、疾病が軽いうちに早く治すことが患者にとっても、保険財政にとっても、最も良い方法である。しかし、「セルフメディケーション」は、具合が悪くなっても、自分の判断だけで対処せよというもので、疾病を的確に判断する医師不要論につながりかねない。
 今回の診療報酬改定で、湿布は1回の処方で70枚が上限とされた。これは、市販品類似薬の保険外しを進めるための足がかりである。
 政府は来年の通常国会に関連した法案を提出する方針だ。医師の処方権までも奪うような、こんな患者負担増計画は、断じて許してはならない。

表 市販品と医療用医薬品の比較
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