兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2018年1月25日(1867号) ピックアップニュース

談話 住民税『税額通知書』 マイナンバー不記載が実現

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税務経営部長 辻 一城

 総務省は12月15日に、住民税の特別徴収税額決定通知書(以下、通知書)へのマイナンバー記載について「書面により送付する場合には、当面、マイナンバーの記載を行わない」とする事務連絡を各都道府県に発出した。12月14日に決定された2018年度与党税制改正大綱において、通知書へのマイナンバー記載を一部見直す方針が示されたことを受けたものである。
 総務省は2017年分から通知書の様式を変更し、各自治体にマイナンバーを記載するよう求めていたが、協会・保団連は以下のような重大な問題点を指摘してきた。
 (1)住民税の特別徴収手続きにマイナンバーは必要ないにも関わらず、通知書にマイナンバーが記載された場合、事業所には通知書の厳重な管理義務が課せられる
 (2)マイナンバーを事業所に提出しない従業員にとっては、自分の意思にかかわらず番号が事業所に伝わる
 (3)郵便事故などによる番号の漏洩リスクや、簡易書留などを利用した場合の郵送料の増加など自治体の負担が大きくなる
 これまで協会・保団連は各自治体への記載の中止を求める要望書の提出や、総務省とのマイナンバー記載を定めた様式の撤回を求める懇談を行っており、今回の方針転換はこの間の運動の成果である。
 一方、通知書の様式に変更はなく、マイナンバー記載欄は残っている。インターネットを利用して電子的に地方税の申告や通知を行うシステム(eLTAX)を利用し提供する場合はマイナンバーが記載される、書面により送付する場合の不記載は「当面」の対応とするなど、記載が完全に撤回されたものではなく、依然として問題点を抱えたままである。
 協会・保団連は、今後の動向を注視し、マイナンバー記載を定めた様式の完全撤回を求め、引き続き運動を続けていく。
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