兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2021年1月05日(1962号) ピックアップニュース

税経部より
新型コロナ関連各種制度ご確認をお忘れなく

◆「感染拡大防止等支援事業」(医療分)の対象経費が一部明確化
 従前より「感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用」が対象でしたが、図の経費も対象となりうることが明らかになりました。県でも同様の対応となる予定です。
◆兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)
【対象医療機関】「居宅療養管理指導」「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「通所リハビリテーション」を行う、みなし介護事業所の医療機関(医科・歯科)
【事業内容】2020年4月1日~2021年3月31日までに下記(1)~(3)にかかる支援金の給付

(1)介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業
 感染症対策を徹底した上で、サービスを提供する介護サービス事業所・施設で発生した下記のようなかかり増し経費(下記以外にも通常の介護サービスの提供時では想定されないものと判断できるものであれば、幅広く対象)
(a)衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
(b)外部専門家等による研修
(c)(研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等
(d)感染発生時対応・衛生用品補完等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等
(e)e感染防止を徹底するための面会室の改修費
(f)消毒・清掃費用
(g)感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
(h)感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
(i)自動車の購入・リース費
(j)自転車の購入・リース費
(k)タブレット等のICT機器の購入またはリース費用(通信費用は除く)
(l)普段と異なる場所でのサービスを実施する際の、賃料・物品の使用料
(m)普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
(n)訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合)
(o)医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費
支援額上限 居宅療養管理指導3万3千円、訪問看護51万8千円、訪問リハビリテーション22万7千円、通所リハビリテーション(通常規模型)93万9千円
(2)在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業
 在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認を行った上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行った場合
支援額 一利用者あたり1500円(電話による確認の場合)または3千円(訪問による確認の場合)
(3)在宅サービス事業所における環境整備への助成事業
 「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用等
(a)長机、(b)飛沫防止パネル、(c)換気設備、(d)(電気)自転車(リース費用含む)、(e)タブレット等のICT機器(リース費用含む。)(通信費用は除く)、(f)感染防止のための内装改修費
支援額上限 1サービス種別ごとに上限20万円
【申請方法】概算で請求し、備品等の購入など実施後に実績報告を行います。県のHPより申請書等(エクセル形式)をダウンロード。介護報酬請求と同様に国保連合会の電子請求受付システムによるインターネットで申請。
※紙媒体・CD-Rで報酬請求している事業所については、国保連事務局から2020年8月中旬~下旬に該当事業所あてに送付された「ID、仮パスワード」を使用。再発行等に関しては国保連合会介護福祉課介護保険係(電話078-332-5618)まで。
※申請書の中に「慰労金」に関する項目もありますが、医療分と介護分の重複申請はできません。
【申請期間】1月15日~31日
【実績報告】書式等は今後公開予定。なお、提出期限は事業完了の日(支援金の執行が完了した日)から起算して30日を経過した日、または2021年4月10日のいずれか早い期日まで。
【お問い合わせ先】兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局(電話078-362-3056〈平日9時から17時まで〉)
※情報は全て12月23日現在のものです。今後変更等がある可能性があります。詳細は協会までお問い合わせください(電話078-393-1807)


図 感染拡大防止等支援事業(医療分)の補助対象となりうる経費の例
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