兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2022年5月15日(2005号) ピックアップニュース

歯科 新点数Q&A〈その3〉

〈歯科部分パノラマ断層撮影〉

Q1 新設された歯科部分パノラマ断層撮影について、5月に追加で保険適用された装置が知りたい。

A1 2022年5月1日付で、デンツプライシロナ(株)「オーソフォスXGプラス」、カボデンタルシステムズ(株)「カボOP 3D」が追加されました。メーカーにお問い合わせください。

〈歯周病安定期治療(SPT)〉

Q2 2022年3月31日以前に旧歯科点数表におけるSPT(Ⅱ)を算定していた患者について、同年4月1日以降にSPTを算定する場合、歯周病患者画像活用指導料および歯周病検査は別に算定可能か。

A2 算定可能です。

Q3 歯周病安定期治療を算定していた患者について、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たさなくなり、届出を取り下げた場合の次回の歯周病安定期治療の算定は、直近の実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に可能ということか。

A3 そのとおりです。

〈かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算(か強診)〉

Q4 か強診の施設基準届出済みの場合に、どんな加算点数があるのか?

A4 (1)歯周病安定期治療(SPT):か強診加算+120点
(2)歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算:初期う蝕+260点
(3)歯科疾患管理料の長期管理加算:長期+120点
(4)歯科訪問診療料1(20分以上)の歯科訪問診療移行加算:訪移行+150点
(5)歯科訪問診療料の歯科訪問診療補助加算:訪補助+115点(同一建物1人のみ)、+50点(同一建物複数)
(6)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ):+75点
(7)小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(小訪問口腔リハ):+75点

Q5 か強診の施設基準をこれから届け出する予定だが、施設基準通知に、(1)「過去1年間にSPTまたは歯周病重症化予防治療(P重防)をあわせて30回以上算定していること」とあるが、旧歯科点数表におけるSPT(Ⅰ)、SPT(Ⅱ)およびP重防の算定実績を含めてよいか、(2)「過去1年間に、フッ化物歯面塗布処置(F局)、または初期う蝕をあわせて10回以上算定していること」とあるが、F局というのはCe病名の130点だけが対象か。

A5 (1)届出を行う日から過去1年間に算定したものに限り含めることが可能。また、過去1年未満でも算定実績回数を満たせばよいです。
(2)F局には、Ce病名の130点以外にも、う蝕多発傾向者(C管理中)の110点、初期の根面う蝕患者(根C)の110点も該当します。なお、2022年4月改定で新設された、「歯科疾患管理料を算定し初期の根面う蝕に罹患している65歳以上の患者(根C)」についても今後届け出前1年以内の実績にできます。

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