兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

保険請求QandA

〈訪問看護指示料〉

Q1 介護保険で訪問看護を行うため、訪問看護ステーションに訪問看護指示を行った場合、訪問看護指示料は算定できるのか。

A1 算定できます。訪問看護ステーションへの介護保険の訪問看護に係る指示の場合も訪問看護指示料を算定します。

Q2 医療機関から訪問看護ステーションの理学療法士に対して訪問リハビリを指示した場合は、何で算定するのか。

A2 訪問看護ステーション(訪問リハビリステーション)の理学療法士または作業療法士等に訪問リハビリを指示した場合でも、訪問看護指示料で算定します。

Q3 前月末に医師による訪問診療を行い、この診察に基づいて、月初めに訪問看護指示書のみを発行した場合、訪問看護指示料のみ算定できるか。

A3 算定できます。訪問診療を行った日と同一日に訪問看護指示書を出さなくても算定できます。この場合、診療実日数にはカウントしません。

Q4 訪問看護ステーションではなく、他の医療機関に訪問看護を依頼した場合でも訪問看護指示料が算定できるのか。

A4 算定できません。他の医療機関(特別な関係がある場合は除く)へ訪問看護を依頼した場合は、診療情報提供料(Ⅰ)で算定します。

Q5 自院と特別の関係にある訪問看護ステーションに指示書を交付した場合、訪問看護指示料は算定できるか。

A5 算定できます。ただし、自院と特別の関係のある医療機関が訪問看護を行っている患者については、同一月に訪問看護指示料は算定できません。

2011.05.25

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