兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

保険請求QandA

〈訪問看護指示料〉

Q1 訪問看護ステーションではなく、他の医療機関に訪問看護を依頼した場合でも訪問看護指示料が算定できるのか。

A1 算定できません。他の医療機関に対して訪問看護を依頼した場合は、診療情報提供料(Ⅰ)で算定します。

Q2 介護保険による訪問看護を行うため訪問看護ステーションに訪問看護指示を行った場合、指示書にかかる費用はどのように請求するのか。

A2 介護保険による訪問看護の指示を行った場合でも、訪問看護指示料は医療保険に請求します。

Q3 自院と「特別の関係」にある訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付した場合でも訪問看護指示料は算定できるのか。

A3 算定できます。

Q4 2012年4月の診療報酬改定で、訪問看護ステーション以外に訪問看護指示書を交付できる事業所が追加されたのか。

A4 訪問看護ステーションに加えて、介護保険の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」および「複合型サービス」の事業所が追加され、主治医の診察に基づき訪問看護の指示が行えるようになりました。

Q5 特別訪問看護指示が行える対象が追加されたのか。

A5 特別訪問看護指示の対象に「退院直後」の患者が追加されました。これによって、要支援・要介護認定を受けている患者であっても退院後14日間は医療保険による訪問看護が行えることになりました。

2012.10.25

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