兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

医科保険請求QandA

〈在宅患者訪問診療料〉

Q1 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、2014年9月診療分までは添付を省略してもやむを得ないものとされていたが、10月以降どのような取り扱いになるのか。

A1 10月診療分以降については、原則としてレセプトの摘要欄または症状詳記に記載することとし、以下の内容が含まれていれば別紙様式14の添付は不要とされました。
 ■患者ごとに記載する事項
 ・要介護度
 ・認知症の日常生活自立度
 ・訪問診療が必要な理由(要介護度4以上または認知症の日常生活自立度Ⅳ以上の場合は不要)
 ■算定日ごとに記載する事項
 ・訪問診療を行った日
 ・診療人数合計(同一日に同一建物の患者に、同じ医師が在宅患者訪問診療料2の対象となる訪問診療を行った人数の合計)

Q2 具体的には、どのように記載すればよいのか。

A2 記載例は以下の通りです。

訪問診療にかかる記録書
要介護3
認知症の日常生活自立度3a
理由:○○○○○○○○○○○のため
○日(○人)、○日(○人)

2014.09.25

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