兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈創傷処置等〉

Q1 創傷処置、熱傷処置、重度褥瘡処置および皮膚科軟膏処置の範囲とは、何をいうのか。

A1 包帯等で被覆すべき創傷面の広さ、または軟膏処置を行うべき広さをいいます。

Q2 同一疾病または同一疾病に起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置または湿布処置が複数部位について行われた場合、どのように算定するのか。

A2 それぞれの部位の処置面積を合算し、いずれかの点数を算定します。併せては算定できません。

Q3 同一部位に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置、湿布処置が行われた場合は、いずれも算定可能か。

A3 いずれか一つのみで算定し、併せては算定できません。

Q4 手術後の患者に対する創傷処置は、どのように算定するのか。

A4 回数にかかわらず1日につき所定の点数のみにより算定します。複数部位の手術後の創傷処置については、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さに該当する点数により算定します。

Q5 100㎝2未満の皮膚科軟膏処置の費用は算定可能か。

A5 100㎝2未満の皮膚科軟膏処置は基本診療料に含まれ、別途算定はできません。

2014.10.25

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