兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈時間外緊急院内検査加算〉

Q1 どのような場合に算定できるのか。

A1 診療時間以外の時間、休日または深夜に外来患者に対して診療を行った際、緊急に検体検査の必要性を認め、医療機関内にある検査機器等を使って検査を実施した場合に算定できます(1日につき200点)。算定する場合には、レセプトに検査の開始日時の記載が必要です。
 なお、時間外等の定義については、初診料で規定されている時間外等の加算と同様です。

Q2 複数の検体検査を行った場合、項目ごとに加算できるのか。

A2 「尿・糞便等検査」「血液学的検査」など、検体検査実施料の各区分の所定点数に加算します。

Q3 検査センターなど、院外に検査を依頼した場合にも算定できるか。

A3 算定できません。院内にある検査機器等を用いて実施した場合に算定できます

2015.08.25

会員ページトップ
※保険請求Q&A内検索です。