兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈要介護者・要支援者が療養する住まい・施設での診療報酬〉

Q1 以下の施設に入所する要介護者・要支援者について、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)や(Ⅱ)(以下、訪問診療料)、在宅時医学総合管理料や施設入居時等医学総合管理料(以下それぞれ、在医総管、施設総管)を算定できるか。
(1)特別養護老人ホーム
(2)短期入所生活介護事業所
(3)小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所
(4)有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホーム

A1 以下のように算定できます。
(1)特別養護老人ホーム
 末期の悪性腫瘍の場合、または当該患者を看取った場合で死亡日から遡って30日以内に行われた場合(看取り介護加算の施設基準を満たす特養で、支援診・支援病または当該特別養護老人ホームの協力医療機関の医師により行われたものに限る)に限り、訪問診療料および施設総管を算定できます。
(2)短期入所生活介護事業所
 サービス利用前30日以内に患家を訪問し、当該点数を算定した医療機関の医師(配置医師を除く)に限り、サービス利用開始後30日までの間に限り、訪問診療料および施設総管を算定できます。末期の悪性腫瘍の患者の場合、サービス開始後30日を超えても算定できます。
(3)小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所
 サービス利用前30日以内に患家を訪問し、当該点数を算定した医療機関の医師(施設の医師を除く)に限り、サービス利用開始後30日までの間に限り、訪問診療料および在医総管を算定できます。末期の悪性腫瘍の患者の場合、サービス開始後30日を超えても算定できます。
(4)有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホーム
 訪問診療料および施設総管を算定できます。

2018.11.25

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