兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

医科保険請求QandA

〈後発医薬品の出荷停止等による臨時的取扱い
外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算〉

Q1 小林化工(株)および日医工(株)に対する行政処分等により、供給停止や供給不足となった後発医薬品が多数あるが、外来後発医薬品使用体制加算(処方料)については、どのような取扱いとなるのか。

A1 当該行政処分等を契機に2021年7月1日時点で供給が停止されている医薬品(以下、「供給停止品目」)のうち、「別添2」※で示されている供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、外来後発医薬品使用体制加算における実績要件である後発医薬品の使用割合(以下「新指標の割合」)を算出する際に、2022年3月31日まで算出対象から除外してよいこととなりました(以下、「当該取扱い」)。
 外来後発医薬品使用体制加算は直近3月分の新指標の割合の平均により区分を判断することとなるため、2021年6月診療分以降の新指標の割合についても、同様の取扱いにより算出した割合を使用することができます。1月ごとに適用でき、当該取扱いを行う月と行わない月が混在することも可能です。別添2のうちの一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められません。カットオフ値の算出については、当該取扱いの対象外です。
 新指標の割合を算出する際に、当該取扱いを行い、加算等の実績要件を満たすこととする場合は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、別紙様式(外来後発医薬品使用体制加算は様式1-2)※を用いて近畿厚生局兵庫事務所に報告を行う必要があります。
 上記報告を行う時期は以下のとおりです。各期限までに報告が間に合わない場合は、事前に近畿厚生局兵庫事務所に相談してください。
 (1)2021年9月〜10月の実績で当該取扱いを実施:2021年11月30日(火)までに2021年9月〜10月分の実績等を報告
 (2)2021年11月〜2022年1月の実績で当該取扱いを実施:2022年2月28日(月)までに2021年9月〜2022年1月分の実績等を報告

Q2 A1の取扱いの対象となる医薬品について、一般名処方を行った場合、一般名処方加算1・2(処方箋料)は算定できるか。

A2 算定できます。


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  https://bit.ly/2YxImf

※9月21日・厚労省事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」より抜粋。詳細は右記URL/QRコード(事務連絡の詳細や別添2、報告様式等)をご参照ください。

2021.10.15

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