兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈2科目初診料・再診料〉
〈2科目初診料〉

Q1 現に診療継続中の患者について、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合には、当該新たに発生した傷病について初診料は算定できないが、同一医療機関に通院している患者が同一日に他の診療科を初診で受診した場合はどうなるのか。

A1 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病(一つ目の診療科で診療を受けた疾病または診療継続中の疾病と同一の疾病、互いに関連のある疾病以外の疾病)について、新たに別の診療科を初診として受診した場合は、現に診療継続中の診療科を除く診療科一つに限り、144点(2科目初診料)が算定できます。また、診療継続中以外の患者であって、同一日に他の傷病で2以上の診療科を初診として受診する場合においても、二つ目の診療科に限り2科目初診料が算定できます。

Q2 (1)同一日に一つ目の診療科を再診で受診し、その後に二つ目の診療科を初診で受診した場合、(2)同一日に一つ目の診療科を初診で受診し、その後に二つ目の診療科を再診で受診した場合、それぞれ2科目初診料は算定できるか。

A2 (1)(2)とも算定できます。初診の診療科と再診の診療科の順番は問いません。

〈2科目再診料〉

Q3 2以上の傷病について同等に再診を行った場合の再診料は、当該1日につき1回に限り算定するが、同一患者に対して同一日に複数科で再診を行った場合はどうなるのか。

A3 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病(一つ目の診療科で診療を受けた疾病または診療継続中の疾病と同一の疾病、互いに関連のある疾病以外の疾病)について、患者の意思に基づき、別の診療科を再診として受診した場合は、現に診療継続中の診療科一つに限り、37点(2科目再診料)が算定できます。

Q4 同一日に内科で「糖尿病」について診察を受け、同時に眼科で「糖尿病性網膜症」について診察を受けた場合は、眼科で2科目の再診料を算定できるのか。

A4 関連のある疾病のため、2科目の再診料は算定できません。

Q5 内科で再診料と外来管理加算を算定し、同時に眼科を再診で受診し処置を行った場合、内科で算定した外来管理加算はそのまま算定できるか。

A5 算定できません。

2021.11.25

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