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保険請求Q&A

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医科

医科保険請求QandA

〈8月以降の新型コロナ感染症臨時的取扱い〉
(厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」その72(令和4年7月22日)より)

Q1 2022年7月31日まで算定できることとされていた、[1]外来での新型コロナ疑い患者に対する「二類感染症患者入院診療加算(250点)」(※1)と、[2]自宅・宿泊療養中の重症化リスクの高い新型コロナ患者に対する「電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)」(※2)に関して、8月1日以降の取扱いはどうなるのか。

A1 [1][2]とも、9月30日まで延長されました。[1]については、当該保険医療機関において新型コロナウイルス感染症について医学的に初診といわれる診療行為がある場合にのみ、算定できる扱いとなりました。


※1...厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」その68(令和4年3月16日)問1を参照
※2...同上、その70(令和4年4月28日)問1を参照

2022.08.05

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