兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈夜間・早朝等加算〉

Q1 初・再診料の夜間早朝等加算(50点)は、午後6時(土曜日は正午)から午前8時までの間(深夜および休日を除く)、休日または深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において初診または再診を行った場合に算定できるが、「表示する診療時間」には訪問診療を行う時間も含まれるのか。

A1 含まれます。「表示する診療時間」とは、保険医療機関が診療時間として地域に周知している時間であって、来院した患者を常に診療できる体制にある時間または計画的に訪問診療を行う時間をいいます。診療時間として表示している時間であっても、訪問診療に要する時間以外に、常態として当該保険医療機関に医師が不在となる場合は、表示する診療時間に含めません。

Q2 当該加算の算定対象となる「表示する診療時間内の時間」とは、受付時間と診療開始時間のどちらをいうのか。

A2 「受付」を行った時間が、当該加算の算定対象となる時間になります。多数の患者の来院による混雑や、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く)により当該加算の算定対象となる時間に診療が開始された場合は算定できません。

Q3 午後8時までを表示診療時間としていて、午後8時以降も受診者が続いた場合に夜間・早朝等加算で算定するのか。

A3 午後8時をまたいで診療を継続した場合は、そのような診療態勢が常態ではなくとも、夜間・早朝等加算を算定します。なお、診療応需の態勢を解いた後において、急患等やむを得ない事由により診療を行った場合は、要件を満たしていれば、時間外加算等を算定します。

Q4 当該加算を算定するには、厚生局への届出が必要か。

A4 届出は不要ですが、算定するには「1週間当たりの表示診療時間の合計が30時間以上の診療所」などの施設基準を満たしておく必要があります。施設基準の詳細は、『保険診療便覧2022年4月1日改訂版』p1029右下をご参照ください 

2023.11.25

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