兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

医科保険請求QandA

年末年始(12月29日~1月3日)は休日加算等の算定をお忘れなく

■「年末年始は休診」の医療機関:急患診察は休日加算を

 年末年始(12月29日~1月3日)に休診している医療機関が、急病等やむを得ない理由で受診した患者を診察した場合、休日加算が算定できます。休日加算を算定した場合、時間外加算、深夜加算、時間外加算の特例または夜間・早朝等加算を算定することはできません。

■「年末年始も診療」の医療機関:時間内は夜間・早朝等加算(医科)時間外の急患は休日加算を

 年末年始に診療している医療機関は、診療時間内は夜間・早朝等加算(週の診療時間が30時間以上の医科診療所のみ)、診療時間外の急患診察は休日加算が算定できます。
(参考)
 休日加算で定められている「休日」とは、日曜日、国が定める祝日および年末年始(12月29日~1月3日)をいいます。従って、年末年始であっても12月29日~1月3日以外の日や、夏季のお盆休みなど、医療機関が独自に定めた休診日は休日加算の対象にはならず、時間外加算または深夜加算を算定することになります。

■年末年始の長期投与について

 1回14日分の投与日数の制限がある向精神薬、麻薬、新薬等についても、年末年始にかかる場合は、1回の処方につき30日分まで投与できます。その場合は、レセプトの「摘要」欄(院内処方の場合)または処方箋に「年末年始のため」と注記していただく必要があります。

2023.12.15

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