兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(46)

〈歯科衛生実地指導料〉

Q1 歯科衛生実地指導料1(実地指1)は、う蝕または歯周疾患(P、G)に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が「歯及び歯肉等口腔状況の説明」「プラークチャートを用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身によるブラッシングを観察した上でのプラーク除去方法の指導」「家庭において特に注意すべき療養指導」の3点すべての事項について直接15分以上実施し、指導内容に係る情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定できるとあるが、算定のたびに染め出しが必要なのか。

A1 その通りです。算定の都度、染め出しが必要です。

Q2 歯科疾患管理料に係る文書提供の時期が3カ月から4カ月に変更になったが、実地指の文書提供は初回時と3カ月に1回以上となっている。歯周病安定期治療(SPT)で来院間隔が3カ月以上になった場合、実地指1に係る文書提供はどのように扱うのか。

A2 SPTで来院間隔が3カ月以上になった場合は、実地指1に係る指導を実施した時点で文書提供を行ってください。

Q3 実地指について、小児患者または障害者である患者との意思の疎通が困難な場合において、当該患者のプラークチャートを用いたプラークの付着状況を指摘し、当該患者に対するブラッシングを観察した上で、当該患者の保護者に対して療養上必要な指導を行った場合に当該指導料は算定できるか。

A3 算定できます。


〈神戸市が2012年12月から乳幼児等・こども医療費助成制度を拡充〉

 神戸市が、2012年12月から、外来の一部負担金「無料」の対象年齢を、現行「0歳児のみ」から「3歳未満児まで」に拡大。また、1歳児以上の所得制限基準を緩和しました(扶養者3人のモデルケースで給与収入780万円未満から860万円未満へ)。窓口で受給者証をご確認ください。

2012.12.15

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