兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(62)

〈CAD/CAM冠 施設基準の届出関連〉

Q1 保険医療機関が、医療機器として届け出たCADを設置しているA歯科技工所および医療機器として届け出たCAMを設置しているB歯科技工所に対して連携している場合は、施設基準を満たしていると考えてよいか。

A1 その通りです。この場合は、届出様式の備考欄にCADを設置している歯科技工所名およびCAMを設置している歯科技工所名がそれぞれ分かるように記載(例:○○歯科技工所(CAD装置))し、担当する歯科技工士名を記載します。

Q2 互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置とは、CAD/CAM冠用材料装着部の変更または加工プログラムの改修(追加、変更)により、複数企業のCAD/CAM冠用材料に対応できる装置も対象になると考えてよいか。

A2 その通りです。

Q3 保険医療機関内に歯科技工士が配置されているものの、歯科用CAD/CAM装置が設置されていないために、装置を設置している他の歯科技工所と連携している場合は、保険医療機関内の歯科技工士および連携している歯科技工所の歯科技工士の氏名をそれぞれ届出様式に記載する必要があるのか。

A3 保険医療機関内の歯科技工士名の記載は不要です。保険医療機関が連携している歯科用CAD/CAM装置を設置している歯科技工所名と歯科技工士名を記載します。

Q4 歯科用CAD/CAM装置を設置している複数の歯科技工所と連携し、施設基準の届出を複数箇所分提出する場合どう書くのか。

A4 別添2「特掲診療料の施設基準に係る届出書」と様式50-2「CAD/CAM冠の施設基準届出書添付書類」の書類をそれぞれ2通、近畿厚生局兵庫事務所に郵送で届出をしますが、複数の場合、添付書類を複数枚使用しても構いません。届出以降に、連携歯科技工所の追加、変更がある場合は、「届出書」の届出事項欄に「CAD/CAM冠 届出内容の変更」「CAD/CAM冠 届出内容の追加」と分かるように記載してください。
 なお、「添付書類」の「経歴」欄で、歯科医籍登録から3年以上で、なおかつ歯科補綴治療の経験も3年以上ということも分かるように、併せて記載してください。

Q5 届出を出したが、届出番号が付与された書類の返送が月半ばに届いた。届いてからしか算定できないのか。

A5 許認可でなく届出ですので、届出番号が付与された書類の返送が遅れていても、例えば7月1日に書類が受理されれば7月1日からCAD/CAM冠の算定可能、2日以降の受理の場合は8月1日から算定可能です。

◆レセプト請求時には、記載漏れなどがないかよく確認しましょう。
◆不当な査定・減点には、再審査請求をしましょう。
◆歯科保険請求、返戻・減点等のご相談は、電話078-393−1809(歯科直通)まで。

2014.07.15

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