兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(63)

〈支払基金 歯科審査情報提供事例より2014年8月25日付で追加〉
 支払基金は8月25日に、審査情報提供事例(歯科)を追加しました。これは、審査の透明性を高め、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼の確保を目的に一般的取り扱いとして公表されています。なお、個別の審査で画一的、一律的に取り扱われるものではないことをご留意ください(過去の事例は支払基金ホームページでご確認ください)。
34 咬翼法撮影
○取り扱い
 原則として、「P」病名のみで、臼歯部に対して咬翼法撮影を行った場合の歯科エックス線撮影の算定を認める。
○取り扱いを定めた理由
 臼歯部の咬翼法撮影により得られる歯周組織の状態等の画像情報が歯周治療に有用となる場合があるものと考えられる。
35 暫間固定(2)
○取り扱い
 原則として、初診月に、「歯の脱臼」または「歯の亜脱臼」病名で画像診断を行っていない場合の「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認める。
○取り扱いを定めた理由
 「歯の脱臼」または「歯の亜脱臼」病名において、画像診断により歯根膜、歯槽骨等の状態に関する画像情報を得ることは有用であるが、患者の状態や口腔状態等から、画像診断を行わずに暫間固定(困難なもの)の必要性について判断し得る場合があるものと考えられる。
36 床副子
○取り扱い
 原則として、同一初診期間中で6カ月を経過し必要があって再製作した床副子に係る費用の算定を認める。
○取り扱いを定めた理由
 床副子は、患者の咬合状態の変化や破損等により、再製作が必要となる場合があるものと考えられる。
○留意事項
 本取り扱いは、床副子を製作後、6カ月経過している場合に床副子の再製作に係る費用の算定を認める取り扱いを画一的または一律的に適用するものではない。
 また、6カ月未満に床副子を再製作した場合は、事例ごとに判断する必要があると思われる。なお、床副子の再製作が傾向的に見られる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると思われる。

2014年9月30日期限の経過措置医薬品
(歯科関連の主なもの)
 9月末で廃止となる経過措置医薬品をご確認ください。10月1日からは使用できませんのでご注意ください。
名称変更(旧→新)
・アセトアミノフェン坐剤小児用50㎎「タナベ」
→アセトアミノフェン坐剤小児用50㎎「JG」
 ※100㎎、200㎎も同様
・インドメタシン坐剤12.5㎎「タナベ」
→インドメタシン坐剤12.5㎎「JG」
 ※25㎎、50㎎も同様
・オフロキサシン錠100㎎「タナベ」
→オフロキサシン錠100㎎「JG」
・セフジニルカプセル50㎎「タナベ」
→セフジニルカプセル50㎎「JG」
 ※100㎎も同様
・ミノペン錠50 
→ミノサイクリン塩酸塩錠50㎎「サワイ」 
 ※100㎎も同様

2014.09.15

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