兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(68)

〈明細書発行体制等加算(明細)〉

Q1 4月からレセプトを電子請求し、領収証に加えて明細書を無料で発行するが、再診の都度1点を加算できるか。

A1 算定には、近畿厚生局兵庫事務所に届け出が必要です。施設基準は、(1)診療所であること、(2)レセプト電子請求を行っていること、(3)算定した診療報酬の区分・項目の名称、点数または金額を記載した詳細な明細書を患者に無償で交付し、その旨の院内掲示を行っていること。以上を満たす必要があります。

Q2 4月1日までに明細書発行体制等加算の届け出をすれば、4月1日から算定可能か。

A2 (明細)など、基本診療料の施設基準の手続きについては、「特に規定のある場合を除き、届出前1カ月の実績を有していること」とされているため、4月1日診療分から電子請求に移行した場合、5月1日に届け出て受理された場合は6月1日から算定可能です。5月2日〜6月1日までの受理では7月1日からの算定となります。

Q3 明細書が不要であると申し出た患者や、全額公費医療の場合など、患者一部負担金が発生せず領収証や明細書を発行しない場合についても加算は算定できるか。

A3 算定できます。

◆歯科保険請求、返戻・減点等のご相談は、電話078-393−1809(歯科直通)まで。

2015.03.15

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