兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(89)

◆疑義解釈(その9)2月23日付より抜粋(2)◆
〈暫間固定〉

Q1 当初は歯周外科手術を行わない予定で、暫間固定の「簡単なもの」を算定した患者において、その後歯周外科手術が必要になった場合は歯周外科手術の所定点数を算定できるか。

A1 算定できます。なおその場合、術中および術後の暫間固定は、歯周外科手術を行う予定で術前の暫間固定を実施した場合と同様の取り扱いとします。

◆『平成27年度個別指導(歯科)における主な指摘事項』近畿厚生局HPより抜粋(5)◆
【歯科疾患管理料(歯管)】
1.算定要件を満たさず歯管を算定していたので改めること。
(1)患者またはその家族に提供した管理計画書の写しを診療録に添付していない例が認められた。
(2)歯管を算定した月(患者またはその家族に対して管理計画書を提供していない場合)における当該管理内容の要点を診療録に記載していない例、画一的に記載している例または記載の不十分な例が認められたので、個別の症例に応じた適切な記載を行うこと。
(3)1回目の管理計画書について、初診日の属する月から起算して2月以内に作成していない例もしくは患者またはその家族に対して提供していない例が認められた。
(4)歯周病に罹患している患者に対して、歯周病検査を実施せずに管理計画書を提供していた。
2.管理計画書に記載すべき次の事項について、記載の不十分な例が認められたので、適切な記載を行うこと。
(1)管理計画書の提供年月日、(2)患者またはその家族が記入する歯科疾患と関連性のある生活習慣の状況、(3)患者の基本状況(全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況等)、(4)生活習慣の改善目標、(5)口腔内の状態(プラークおよび歯石の付着状況)、(6)必要に応じて実施した検査結果等の要点、(7)歯科疾患と全身の健康との関係、(8)治療方針の概要、(9)保険医療機関名、当該管理の担当歯科医師の氏名

2017.05.15

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