兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(126)

◆9月から磁性アタッチメントを用いた義歯が保険適用◆

 6月23日の中医協総会で、9月収載予定の医療機器の保険適用について審議され、歯科では9月1日から、有床義歯の磁性アタッチメントが、企業が申請するC2区分で保険収載されることが承認された。現在の対象製品は「フィジオマグネット」(株)ケディカのみとなっている。保険償還価格は、有床義歯に付ける「磁石構造体」7,770円と、支台歯の根面板につける「キーパー」2,330円。

◆歯科点数表(9月1日に下記留意事項通知が追加される)
M010 金属歯冠修復
(15)歯内療法により根の保存可能なものに適切な保存処置の上、有床義歯(区分番号M030に掲げられる有床義歯内面適合法の「2 軟質材料を用いる場合」で義歯床用軟質裏装材を使用して間接法により床裏装を行った場合は除く)に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、キーパーを装着した金属歯冠修復で根面を被覆した場合は、1歯につき、区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」および「注2 内面処理加算2」ならびに区分番号M010に掲げる金属歯冠修復の「1のイ 単純なもの」を準用して算定する。また、保険医療材料料は、区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」および区分番号M010に掲げる金属歯冠修復の「1のロ 複雑なもの」に準じて算定するとともに、キーパーの材料料を算定する。
 この場合において、歯冠形成は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」を算定し、装着は区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。なお、実施に当たっては、関連学会の定める基本的な考え方を参考とする。
 また、キーパーを使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称およびロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。

M029 有床義歯修理
(8)有床義歯(区分番号M030に掲げられる有床義歯内面適合法の「2 軟質材料を用いる場合」で義歯床用軟質裏装材を使用して間接法により床裏装を行った場合は除く)に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、根面を被覆するキーパーを装着した金属歯冠修復と密接するように、磁石構造体を装着した場合は、1個につき、区分番号M029に掲げられる有床義歯修理を準用して算定する。なお、実施に当たっては、関連学会の定める基本的な考え方を参考とする。また、磁石構造体を使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称およびロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。なお、義歯の破損、増歯等に対する有床義歯修理と同時に有床義歯に磁石構造体を装着した場合の有床義歯修理は、所定点数により別途算定する。
◇特定保険医療材料の留意事項
069 磁性アタッチメント
(1)有床義歯および根面板(金属歯冠修復で根面を被覆するものをいう)に用いた場合に限り算定できる。
(2)磁石構造体またはキーパーを使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称およびロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。

2021.07.15

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