兵庫県保険医協会

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審査対策部だより

悪性腫瘍特異物質治療管理料初回月加算の減点事例

2009.11.05

患者 医保、41歳・女性
診療年月 2008年12月
傷病名並びに診療開始月 甲状腺癌、貧血、脂肝肝、腹部神経症 08年11月
大腸癌疑い 12月
実日数 2日
請求内容 (12)再診料 71×2
 外来管理加算 52×2
(13)悪性腫瘍特異物資治療管理料 400×1
 腫瘍マーカー検査初回月加算 150×1
 検査項目名 CEA、CA19-9
(60)末梢血液一般 22×1
 血液学的検査判断料 125×1
減点内容 腫瘍マーカー検査初回月加算 150×1→0
主治医コメント 11月分の診療には腫瘍マーカー検査は行っていないので、今回初回月加算を算定しました。甲状腺癌は他院にて確定しています。
協会コメント 悪性腫瘍特異物質治療管理料の初回月加算は、「適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される初回月に限って算定する。ただし、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する当該初回月の前月において、D009腫瘍マーカーを算定している場合は、当該初回月加算は算定できない」(『2008年度保険診療便覧』P123)とされており、保険請求上は算定可能であると考えます。
ただし、11月25日に「甲状腺癌」の確定病名があることから、前月に腫瘍マーカー検査等が行われているのではないかと誤解されて査定されたものと考えられるので、「甲状腺癌」は他院にて確定済であり、腫瘍マーカーを行っていないことを記載した再審査請求して下さい。