兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

会員ページ

審査対策部だより

ガスター注射液の減点事例

2010.12.05

 

患者 社保・男性
診療年月 2010年2月
傷病名並びに診療開始月 胃炎 10年1月
胃ポリープ、逆流性食道炎、狭心症 10年2月
実日数 2日
請求内容

  (21) (省略)
 (33)ペンライブ注 500ml 4瓶
    ガスター注射液20mg 2ml 2管
    アーツェー注100mg 0.5%20ml
    アスコルビン酸注射液 500mg 1管
    プリンペラン注射液 10mg 0.5%2ml       155×1
    ペンライブ注 500ml 1瓶
    ガスター注射液20mg 2ml 1管           50×1
       点滴注射                      95×1
  (40)ニトロダームTTS 25mg10㎝2 2枚       21×1
  (50)内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他)                               
                               4000×1
      薬剤料(薬剤名省略)                           36×1
 (60)病理組織標本作成 1臓器                      880×1
      病理判断料                                 146×1
      末梢血液一般                            22×1
      血液学的検査判断料                          125×1
 (90)入院料(省略)
 (97)入院時食事療養(省略)

減点内容  事由C 
ガスター注射液20mg 2ml 2管  155×1→91×1 
ガスター注射液20mg 2ml 1管   50×1→18×1 
医療機関のコメント  当院では、胃疾患で入院した患者に対して、入院当初の絶食の間、点滴内にガスターを使用する場合がある(1~3日間)。食事・投薬の経口摂取が困難な場合は、「上部消化管出血」がなくても算定してきたが今回査定された。適応病名がないことが理由か。
 また、外来患者についても、胃痛を訴えて時間外等に受診した場合もガスターを施注することがある。時間外等で詳細な検査ができないため、傷病名を「胃潰瘍疑い」として査定されるケースもある。疑い病名では算定は不可か。
協会コメント  原則的には、ガスター注射液の適応である「上部消化管出血」の病名が必要ですが、当該症例においてはポリペクトミーが行われていることから、ガスター注射液の投与は認められるべきであると考えます。潰瘍形成や出血の有無等を記載して再審査請求してください。
 なお、「胃潰瘍の疑い」での算定可否については、一般的に適応症であっても「疑い病名」での投薬は認められていません。また、絶食、経口摂取困難や入院当初、詳細な検査前であっても、「上部消化管出血」の診断を伴わない場合は、添付文書に記載のようにガスター注射液の算定は難しいと考えます。