兵庫県保険医協会

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審査対策部だより

胸部固定帯加算の減点事例

2012.06.05

 

患者 社保・女性
診療年月 2010年12月
傷病名並びに診療開始月

右第8・9肋骨骨折  10年12月

実日数 1日
請求内容
 
(12)初診料・夜間早朝等加算 320×1
(40)肋骨骨折固定術
    胸部固定帯加算 670×1
(70)胸部X-P(単純撮影・デジタル撮影) 230×1
     電子画像管理加算 57×1
減点内容 胸部固定帯加算を減点
 670×1→500×1
主治医のコメント 患者が胸を打ったと痛みを訴えて来院。X-Pにて右肋骨骨折と診断し、胸部固定帯を用いて固定した。算定は妥当と考える。
協会コメント  肋骨骨折等に対して、胸部固定帯(バストバンド等) を用いて固定した場合
は、「腰部又は胸部固定帯固定(35点)」および「腰部、胸部又は頸部固定帯加算(170点)」を算定することとされています。
 なお、胸部固定帯のみによる固定においても、「鎖骨又は肋骨骨折固定術(500点)」+「腰部、胸部又は頸部固定帯加算」で算定すべきとの解釈もありますが、現状では認められないことが多いです。
 また、肋骨骨折等に対して絆創膏等を用いて固定した場合に「鎖骨又は肋骨骨
折固定術」で算定することとされており、さらに固定帯を用いることはないと考えられます。