兵庫県保険医協会

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審査対策部だより

個別指導時の録音と弁護士帯同

2021.04.05

 コロナ禍での非常事態宣言により中断していた厚生局による個別指導(新規含む)が、4月以降兵庫県下でも再開される。
 個別指導は、「保険診療の質的向上及び適正化を図ること」「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させること」を目的に、「懇切丁寧に行う」とされている(厚労省指導大綱)。また、行政手続法第32条では、個別指導を含む行政指導について、「相手方の任意の協力」のもとで行われるものであり、行政は「相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない」と定めている。
 しかし、医療指導官・事務官によっては、保険医の人権侵害につながるような言動など、威圧的な指導が行われたとの相談が協会に寄せられることがある。
 指導大綱や行政手続法の趣旨から逸脱するような指導を未然に防ぎ、保険医の権利を守る手段として、指導時の録音と弁護士帯同がある。録音・帯同により、威圧的な発言が抑制されるとともに、指導内容の誤りを指摘し訂正させることにもつながる。
 録音は、指導当日に「指導内容の確認のため録音します」と厚生局側に声をかければ録音することができる。威圧的な指導を防止する観点からも、個別指導時の録音をおすすめする。
 弁護士帯同は、指導を受ける保険医が弁護士に委任し、委任状をあらかじめ厚生局に送付することで可能である。帯同する弁護士は、協会で顧問弁護士等をご紹介する。
 実施通知が届いた会員医療機関は、まずは協会までご連絡いただきたい。お問い合わせは、医科電話078-393-1840、歯科電話078-393-1809まで