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【抗議文】川内原発運転差し止め申し立て棄却に抗議

2016.04.09

福岡高裁宮崎支部 西川知一裁判長

2016年4月9日

 

川内原発運転差し止め申し立て棄却に抗議し

再稼働しないよう求める 

  兵庫県保険医協会

第1036回理事会

 周辺住民らが九州電力川内原発1・2号機の運転差し止めを求めた仮処分の申し立て即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部(西川知一裁判長)は4月6日、原子力規制委員会の新規制基準について「不合理とは言えない」として申し立てを却下した。

 今回の決定では、原発から放射性物質が放出されることがないような安全性を確保することは「現在の科学技術水準をもってしては不可能」とし、新規制基準が安全を保障するものではないと裁判所も認めた上で、新規制基準は社会通念で容認されていると述べている。国民の大多数は原発の安全性に不安を抱き、再稼働に反対しており、社会的通念でいうならば、原発は認められるべき存在ではない。

 避難計画については「合理性ないし実効性を欠くものであるとしても、住民の人格権が侵害されるおそれがあるとはいえない」としているが、現行の避難計画では住民が被ばくせずに避難することは不可能であり、住民らの基本的人格権である健康を侵害することは明確である。

 いったん原発事故が起こればその被害は甚大であり、取り返しがつかないことは福島第一原発事故が証明している。今回の決定は論理に合理性を欠く不当な内容で、原発の運転を追認するものである。われわれは、いのちと健康をまもる医療者として、今回の決定に強く抗議する。

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