兵庫県保険医協会

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税経部より 「措置法26条・27条の存続を求める」

2010.04.05

 民主党は総選挙マニフェストで、「租税特別措置法の見直し」を掲げた。現在ある約500種の租税特別措置について、「租税特別措置透明化法」を制定し、 すべてゼロベースで見直しの作業を行っていくというものだ。これにより、約1兆円の財源を捻出することを目的としている。

 医療機関においては、租税特別措置法26条(個人)および67条(法人)で定められている「社会保険診療報酬における所得計算の特例」(いわゆる4段階 税制)の見直しが焦点となってくる。
 措置法26条は、診療報酬が5000万円以下の医療機関について、4段階の概算経費率を認めるもので、兵庫でも医科で24・1%、歯科で37・5%の会 員が利用している(08年会員意見実態調査)。これが廃止されれば、本措置を適用している医療機関では年間およそ100万円規模の増税(全体で約300億 円の増税)となる見込みである。

 そもそも措置法26条は、診療報酬の適正化が実現するまでの暫定措置として、1954年に議員立法により創設されたもので、1979年の改正時には「社 会保険診療報酬の推移、医業の持つ特殊性とその健全経営の確保等を総合的に配意しつつ、合理的な医業税制のあり方をさらに検討する」とした付帯決議が全会 派一致で国会採択されている。しかし、その後国会で本決議に基づく合理的医業税制の検討は、何らなされてきていない。

 制度創設から55年余り経ち、診療報酬の抜本的な引き上げもなされない中、措置法26条は、特に高齢・小規模の医療機関が、医院経営を維持し、記帳の負 担軽減により安心して診療に専念できる制度として定着してきている。

 協会のアンケートには「26条が廃止されたら閉院します」などの切実な声も寄せられており、現状のまま本措置を廃止すれば、地域医療の崩壊をますます加 速させることにもつながる。
 当面は期限切れをむかえる措置法の見直しが焦点となり、措置法26条、67条の見直しについては先送りとなる見通しだが、協会は「合理的な医業税制」に ついての議論がなされないまま本措置が廃止されることには反対であり、措置法見直しが本格化する来年以降に向け、本措置の存続を求める声を上げていく。
 会員の先生方のご協力をよろしくお願いしたい。
 

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