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新型コロナに関連して職員が休業した場合の取り扱いについて

2022.01.27

新型コロナウイルス感染症の急速な拡大により、職員さんが感染・濃厚接触者になった、子どもが感染・濃厚接触者になり出勤できない場合等の賃金や休業手当について多くのお問い合わせをいただいております。

新型コロナウイルスに関連して従業員を休業させる場合の賃金の取り扱いについて、厚労省は「労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心し休むことができる体制を整えていただくようお願いします」としています。協会で、職員がコロナ関連で休んだ場合の取り扱いをまとめました。下の表をご参照ください。

なお、有給の特別病気休暇を設けたり、職員の方が希望すれば年次有給休暇を利用することも可能です。休業手当支払い義務はない場合も含め、職員の方が安心して休めるように、特別休暇や年次有給休暇の利用をご検討ください(パートの職員の方も半年以上勤務の場合、有給休暇があります)。

 

<職員がコロナ関連で休んだ場合の休業手当の取り扱いと国の制度概要>

感染者や濃厚接触者ではないが、濃厚接触者と同居などで、使用者が指示して休ませた場合

休業手当(平均賃金の60%以上)の支払が必要です

要件を満たせば雇用調整助成金の対象になります

スタッフが濃厚接触者になり、保健所から自宅待機を指示された

 

原則として、休業手当の対象となりません。ただし、支払った場合は要件を満たせば雇用調整助成金の対象になります(お近くのハローワークへ問い合わせください)

スタッフがコロナに感染した

・原則として、休業手当の対象となりません

・医師・看護師・介護従事者等の医療従事者は、業務外での感染が明らかな場合を除き、原則労災の対象となります

・休業4日以上で健康保険の傷病手当金を受給可能です。加入の保険者へお問い合わせください(市町村国保加入者も可能な場合があります)

子どもが感染したまたは濃厚接触者になった、学級閉鎖や休校になった等で出勤できない

厚労省の「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」(下記★)が使えます

※医療機関における一般的な取り扱いであり、個別事情等により取り扱いが異なる場合があります

(厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)より)

 

★子どもの感染・濃厚接触や、休校等で出勤できない場合...
厚労省の「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」が使えます

3月31日までの間、臨時休校をした小学校・保育園等に通う子ども、新型コロナウイルスに感染・濃厚接触者となった子どもの世話が保護者として必要となった職員に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた場合、11,000円(緊急事態・まん延防止等重点措置区域は15,000円)を上限に、厚労省から補助金が支払われます。

※詳細は「新型コロナ 休暇支援」で検索いただくか、コールセンター0120-60-3999(9時~21時)までお問い合わせください

 

ご不明な点につきましては兵庫県保険医協会までお問い合わせください

税務経営部 078-393-1807(平日午前10時~12時、午後2時~5時)

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