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改正保険業法が成立 「休業保障制度」継続へ大きな一歩
2010.11.19
2006年の新保険業法施行により、協会の「休業保障制度」などの自主共済が適用対象とされ、この4年間に多くの団体の自主共済が解散に追い込まれた。
協会・保団連は「休業保障制度」の新たな加入受付を停止し、既存の加入者を守り制度保全に努力しながら、新保険業法の適用除外実現を目指し粘り強く運動してきた。
今後の課題は政省令策定
今回の改正法は、対象を2005年以前から運営されてきた自主共済に限定し、法人格の取得、保険計理人の関与、責任準備金の積み立て等の認可要件を定めている。また、制度内容の変更を禁止し、認可要件の詳細は今後公表される政省令に委ねるとしている。
保団連自主共済対策本部は、すでに金融庁の担当官と懇談を重ね、政省令が利潤を目的とした保険会社並みの規制内容とならないよう求めている。また、公認会計士等の専門家の協力を得て、認可申請に向けた作業を進めている。
よりよい共済制度へ「適用除外」実現を
協会の「休業保障制度」は設立から40年を迎え、加入者の増加とともに数度に渡って大幅な制度改善を行ってきたが、今回の法案では制度の大幅変更を認めていない。また、米国を中心とした外資保険業界からの共済規制の要求が強まっているなど、自主共済をめぐる困難な情勢がすべて解決したわけではない。
よりよい共済制度を実現するためには、引き続いて「適用除外」を求めるなどの運動が必要である。
会員の協力に謝意今後も運動を継続
「会員・加入者の皆さまには、国会請願署名や院長署名にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。協会は引き続き他の自主共済団体と共同して、よりよい共済制度の実現へ運動を継続していきます」(共済担当副理事長・多田 梢)
