兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

兵庫保険医新聞

2026年3月25日(2129号) ピックアップニュース

2026年度 診療報酬改定の要点〈医科〉
医療機関の深刻な経営危機打開には不十分

 6月から実施される今次診療報酬改定は全体で+2.22%のプラス改定となった。しかし、外来については再診料の1点引き上げと、「物価対応料」として初・再診料に2点(2027年度は4点)上乗せされたのみで、その他療養の給付の改善に充てられた財源もわずか0.1%というお粗末な内容である。現在の医療機関の深刻な経営危機を打開し、地域医療を安定的に維持するには全く不十分な内容と言わざるを得ない。以下、今次改定のポイントを紹介する。
※本文中の「要届出」は施設基準を満たした上で厚生局への届出が必要な点数、「要基準」は届出は不要だが施設基準を満たす必要がある点数。
1.初・再診料
1)再診料が1点引き上げられ76点となった。
2)再診料の時間外対応加算が「時間外対応体制加算」に名称変更され、点数が引き上げられた(加算1:5点→7点、加算2:4点→5点、加算3:3点→4点、加算4:1点→2点)。施設基準に変更はなく、再届出も不要。
3)「医療情報取得加算」及び「医療DX推進体制整備加算」が廃止され、「電子的診療情報連携体制整備加算」が初・再診料等に新設された。初診時は加算1,2、3で、それぞれ15点、9点、4点を月1回算定。再診時は月1回2点のみ(要届出)。マイナ保険証の利用率は一律「30%以上」となったが、電子処方箋の発行体制や電子カルテ情報共有サービスの活用体制等の有無により初診時の点数が分かれる。また、当該加算を届け出ると、明細書発行体制加算を算定することができなくなるので注意が必要だ。
4)初診料の「機能強化加算」の施設基準に、「業務継続計画」(BCP)を策定し、計画に従った必要な措置を講じることが追加された。点数(80点)に変更はない。
5)健康診断、検診及び予防接種後の初・再診料等の算定方法が通知に規定され、明確化された。
2.医学管理等
1)特定疾患療養管理料の対象疾患の「胃潰瘍及び十二指腸潰瘍」について、「消化性潰瘍のある患者への投与が禁忌である非ステロイド性抗炎症薬の投与を受けている場合」が除かれることとなった(特定疾患処方管理加算の対象疾患も同様)。また、算定要件及び施設基準に「長期処方及びリフィル処方についての院内掲示」「患者の求めがあればこれらに適切に対応すること」が追加された。
2)生活習慣病管理料について以下の改定があった。
 ①生活習慣病管理料(Ⅱ)において、包括対象外となる医学管理料が拡大し、特定薬剤治療管理料、悪性腫瘍特異物質治療管理料、外来栄養食事指導料、傷病手当金意見書交付料、療養費同意書交付料など23の医学管理料が併せて算定できることとなった。
 ②糖尿病を主病とする生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)において、糖尿病の治療目的以外の自己注射管理を行う場合は、在宅自己注射指導管理料を併せて算定できることとなった。
 ③生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)において、療養計画書への患者署名が不要となり、様式が変更された。
 ④「眼科医療機関連携強化加算」「歯科医療機関連携強化加算」が新設された。
 ⑤対象患者については、患者と相談の上、次回の受診日を決めておくこと等とされた。
 ⑥原則として、必要な血液検査等を少なくとも6月に1回以上は行うとされた。ただし、他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合等はこの限りではない(当該検査等の結果を診療録に記録する)。
 ⑦外来データ提出加算が、「充実管理加算」に変更された。高血圧、脂質異常症、糖尿病について、検査・特定健診を実施した患者割合、受診間隔が6カ月以内の患者割合などを算出し、データで提出した場合に算定する。
3.在宅医療
1)在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料について、以下①または②の要件を満たせない場合は、訪問診療等の回数に関わらず「月1回訪問診療を行っている場合」の点数を算定しなければならないこととなった(難病等の患者に月2回以上訪問する場合を除く)。これに伴い、6月からの算定にあたっては、すでに届け出ている医療機関も含め再度の届出が必要となる。また、毎年2月、5月、8月、11月に本要件の該当可否について点検し、変更があった場合は同月中に速やかに届出を行う必要があるとされた。
 ①直近3カ月に訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が30月未満であること。
 ②直近3カ月に訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が30月以上である場合は、以下を満たすこと。
 直近3カ月の(ア+イ+ウ)の数÷エ≧20%
※ア:「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し月2回以上訪問診療を行っている場合」の算定回数
 イ:訪問診療料を月2回以上算定し、包括的支援加算を算定する患者の延べ訪問診療月数
ウ:在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ訪問診療月数
エ:直近3カ月の在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者の延べ訪問診療月数
2)連携型の在宅療養支援診療所・支援病院(以下、支援診等)の施設基準に、以下の項目が追加された。
 ①当該医療機関において普段から訪問診療等を行う医師(当該医療機関からの往診経験を10回以上有する往診担当医師を含む)による、連続する24時間の往診体制を月に4回以上確保していること。
 ②患者またはその看護を行う家族に提供する連絡先をコールセンター等が担う場合は、その旨をあらかじめ患者またはその看護を行う家族に説明した上で、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間において当該コールセンター等からの連絡を24時間受ける体制を確保する。
 ③やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場合、当該医師は常時1人以下である。
3)すべての支援診等について、業務継続計画(BCP)の策定及び定期的な見直しを行うことが施設基準に追加された。
4)CPAPの在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2が10点引き下げ(250点→240点)られるとともに、管理料2に「持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算」(15点)が新設された(要届出)。同加算の施設基準は以下の通り。
 ①在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象で、かつ、当該医療機関においてCPAP療法の指導管理を実施している外来の全ての患者について、使用時間等の着用状況、無呼吸低呼吸指数等がモニタリング可能な機器を活用して、定期的なモニタリングを行う。
 ②当該月の直近3月以内において、当該医療機関がCPAP療法の指導管理を行う外来患者の延べ管理月数に占める、CPAP療法の1日使用時間が4時間以上の日が20日以上である管理月数の割合が4割以上。
5)訪問看護遠隔診療補助料が新設された(要届出)。オンライン診療の際に、自院または訪問看護ステーションの看護師等が患家を訪問し診療の補助を行った場合、月1回に限り265点を算定する(訪問看護指示書に基づく定期的・計画的な訪問看護については対象にならない)。また、当該看護師等が、医師からのオンラインによる指示の下に検査、注射、処置を行った場合に算定する「看護師等遠隔診療検査実施料」「看護師等遠隔診療注射実施料」「看護師等遠隔診療処置実施料」が各通則に新設された。
6)すべての在宅療養指導管理材料加算について、算定回数が「3月に3回」に統一された。
4.検 査
1)骨塩定量検査の算定頻度が「4月に1回」から原則として「1年に1回」に変更となった。ただし、骨粗鬆症の治療開始日から1年以内の場合や、新たに骨折した場合などは、引き続き4月に1回算定できる。
2)終夜睡眠ポリグラフィー検査の3「1及び2以外の場合」に、「ロ 保険医療機関内で又は訪問して実施するもの(3,570点)」が追加され、従来の「その他のもの(3,570点)」が2,000点に引き下げられた。今まで通り3,570点で算定するためには、患家に医師、看護師または臨床検査技師が訪問し、患者に電極等の装着を行った上で、無呼吸の検査の全てを当該患者の睡眠中8時間以上連続して測定し、記録しなければならない。
5.投 薬
1)処方箋料の一般名処方加算が2点引き下げられた。
2)バイオ後続品のあるバイオ医薬品の一般名処方を行う場合にも一般名処方管理加算を算定できることとなった。
3)同一日に院内処方と院外処方が混在する場合の、緊急やむを得ず行った場合の取り扱いが、通知において明確化された。
4)処方箋様式が一部変更された(①残薬確認の欄について「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の項目が追加、②リフィル処方箋についての説明文が追加)。
5)外来後発品使用体制加算が廃止され、「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」が新設された(要届出)。規格単位数量に占める後発医薬品の割合及びそれに対応する点数は変更ない(加算1(90%以上)8点、加算2(85%以上90%未満)7点、加算3(75%以上85%未満)5点)。また、施設基準から「カットオフ値」の基準が削除されたが、新たに以下①~③が追加された。
 ①個々の医薬品の価値及び流通コストを無視した値引き交渉を慎むこと。また、原則として全ての品目について単品単価交渉とすること。
 ②医薬品の流通の効率化及び安定供給の確保のため、卸売販売業者への頻回配送、休日夜間配送及び急配に係る過度な依頼を慎むこと。
 ③厳格な温度管理を要する医薬品及び在庫調整を目的とした医薬品等については卸売販売業者への返品を慎むこと。
6) 入院外の患者に、栄養保持を目的とした医薬品(エンシュア・リキッドやラコールNF配合経腸用液など)を投与した場合は、下記①~③の場合を除き、処方箋料、調剤料、処方料、薬剤料等が算定できないこととされた。
 ①手術後の患者
 ②経管により栄養補給を行っている患者
 ③必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した患者
6.リハビリテーション
1)目標設定等支援・管理料等が廃止された(同点数を算定していないことによる減算規定も廃止)。
2)リハビリテーション総合計画評価料が「初回の場合」と「2回目以降の場合」の2区分に再編され、「2回目以降の場合」は点数が引き下げられた。
3)各リハビリテーション料に規定する専従の療法士について、医学管理、在宅医療、リハビリテーション等や、患者・家族等の指導に関する業務、介護施設等への助言業務に従事できることとされた。また、他の各リハビリテーション料において配置が求められる専従者との兼任が可能とされた(ただし、心大血管リハの専従については変更なし)。
4)リハビリテーション実施計画書の様式が変更・統合された。
7.精神科専門療法
1)通院・在宅専門療法について、「精神保健指定医による場合」以外の点数を算定する場合は、以下①または②のいずれかの施設基準を満たして届け出なければ、6月以降、所定点数が100分の60に減算されることとなった。
 ①以下ア~ウのいずれかを満たす保険医療機関において実施されていること。
 ア 「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に規定する以下のいずれかの医療機関において、行われている。
 (イ)身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関
 (ロ)精神科救急医療確保事業において常時対応型施設または病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関
 イ 精神病床を有する特定機能病院
 ウ 急性期病院精神病棟入院基本料を届け出ている病院
 ②以下ア・イを全て満たす医師により行われている。
 ア 2026年5月31日時点において、精神医療に20年以上従事している。
 イ 過去1年間に医療観察法対象者を診察しているまたは精神科医療に関する行政機関の業務(保健所または児童相談所の嘱託医、障害支援区分の市町村の審査会委員、その他精神保健医療に関し行政機関に雇用、委託または委嘱されて実施する業務)を行っている。
2)通院・在宅精神療法の、初診日に精神保健指定医が行った場合の点数が引き上げられるとともに、初診日に精神保健指定医が行う30分以上60分未満の区分が新設された。
8.処 置
1)人工腎臓の各点数が一律20点引き下げられるとともに、「腎代替療法診療体制充実加算」が新設された(要基準)。腎代替療法に関する情報提供、災害対策、及びシャントトラブルに係る医療機関間連携等を実施した場合に20点を加算する。
9.その他
1)物価対応料が新設された。外来では初・再診料(短期滞在1を含む)に2点、訪問診療料に3点上乗せされる。入院でも入院基本料、特定入院料、短期滞在3ごとに設定された点数を上乗せする。いずれも2027年6月以降は各2倍の点数となる予定。届出は不要。
2)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)について、以下の変更があった。
 ①対象が「医療に従事する職員」から「勤務する職員」に変更され、40歳未満の勤務医、事務のみを行う職員や清掃職員等(業務委託を除く)も対象となった。
 ②「1日につき」の要件が外され、同日再診等の場合でもそれぞれ算定できることとなった。
 ③点数はそれぞれ引き上げられた。以下のアまたはイに該当する「継続的賃上げ医療機関」は、所定点数に代えて別の高い点数で算定する。また、27年6月からはそれぞれ点数が倍になる(下表参照)。
 ア 2026年3月31日時点において外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定実績がある保険医療機関
 イ 2026年度の対象職員(医師及び歯科医師を除く)の、当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を2024年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場合に、5.5%(看護補助者、事務職員については、8%)に相当する水準以上のベア等を行った保険医療機関、または2027年度の対象職員(医師及び歯科医師を除く)の当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を2024年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較した場合に、8.7%(看護補助者、事務職員については、13.7%)に相当する水準以上のベア等を行った保険医療機関
 ④6月からの算定にあたっては、すでに届け出ている医療機関も含め、改定された様式95の届出が必要となった。また、「継続的賃上げ実施医療機関」はさらに様式98を届け出る。
 ⑤毎年8月に、前年度分の「賃金改善実績報告書」と、今年度分の「賃金改善中間報告書」を、いずれも様式100の別添1により作成し、地方厚生局に報告することとなった。
3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は8段階から24段階へ、入院ベースアップ評価料は165段階から500段階へ細分化される。2)の①~⑤は(Ⅱ)も同様。
10.入院料等
1)物件費高騰への対応として、入院基本料、特定入院料が引き上げられた。ただし、「継続的に賃上げ」を実施する医療機関に該当しない場合には減算となる。
2)看護職員等の確保や勤務状況の管理等について、取り扱いが変更された。
 ①突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、暦月で1カ月を超える1割以内の変動があった場合でも、暦月で3カ月を超えない期間の1割以内変動(1年に1回に限る)であれば、変更の届出を要しないこととされた(看護職員確保の取り組みを行っている100床以上の病院等)。
 ②情報通信機器(ICT機器)等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化を行う体制があるとして届け出た急性期一般入院基本料、地域包括医療病棟入院料等を算定する病棟において、基準の1割以内の減少については変更の届出を要しないこととされた。
 ③「様式9」について、様式や取り扱いが変更された。保険医療機関内で生じた緊急対応等の不測の事象に対応するため、病棟内の看護要員が当該病棟に入院中の患者以外の患者に対して日常の診療の延長として必要な対応を短時間行った場合など、病棟内として勤務時間数に算入できる対象が拡大された。
3)入院診療計画書の様式が変更され、患者・家族の署名欄がなくなった。
4)身体的拘束最小化の基準が「体制に係る基準」と「実績等に係る基準」に整理された。「体制に係る基準」(身体的拘束最小化チームの設置など)を満たしていない医療機関は40点減算、「実績等に係る基準」(身体的拘束最小化委員会を3カ月に1回以上開催するなど)のみを満たさない場合は20点の減算となる。
5)一般病棟入院基本料に急性期病院一般入院基本料、急性期病院精神病棟入院基本料が新設された。
6)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価法が変更された。該当患者割合について、従前の「該当患者割合」に、新たに設定された「救急患者応需係数」を加えた「割合指数」(基準を満たす患者の割合に係る指数)で判断することとされた。また、評価票のA項目及びC項目に対象が追加された。
7)療養病棟入院料2の施設基準で求められる医療区分2・3の患者の割合が、5割から6割に引き上げられた(2026年9月30日まで経過措置あり)。また、処置等に係る医療区分2が四つに分類されるとともに、末期呼吸器疾患、末期心不全、末期腎不全(いずれも医療用麻薬等による苦痛コントロールが必要な状態)が「疾患・状態に係る医療区分2」に追加された。
8)口腔管理連携加算が新設された。歯科診療を行っていない医療機関において、入院中の患者に対して歯科診療が実施された場合に算定する。
9)身体的拘束最小化推進体制加算が新設された。
10)回復期リハビリテーション病棟入院料について、患者1日当たり平均リハビリテーション提供単位数が「3単位以上」に変更された。また「休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数」の算出にあたっては、休日に加えて土曜日も含んだものであるとされた。
11)地域包括ケア病棟入院料にリハビリテーション・栄養・口腔連携加算が新設された。
12) 短期滞在1のイ(主として入院で実施されている手術を行った場合)の点数は1点引き上げられたが、ロ(主として入院で実施されている手術を行った場合以外)の点数は、改定前の半分に大幅に引き下げられ、2024年改定時と比べると1/4まで引き下げられた。
13)DPC病院も含め、4泊5日以内に短期滞在3に掲げる検査・手術等を実施した場合は、DPC点数等に代えて短期滞在3を算定しなければならないこととされた。
14)短期滞在3の22の手術に「入院手術対応加算」が新設された。外来手術実績を評価する「外来移行指数」が1.3以上の場合に届出・算定できる。
15)入院時食療養費の標準負担額も1食あたり40円(低所得区分は20円または30円)引き上げられた。また、入院時生活療養費の標準負担額が1日につき60円引き上げられた。
16)新型コロナウイルス感染症の効能もしくは効果を有する抗ウイルス剤の薬剤料を別に算定できる特例は2026年5月31日で終了する。

〈施設基準の届出〉
 施設基準の定められた新設点数や施設基準が変更された点数を6月以降に算定する場合は、近畿厚生局兵庫事務所に届出を行う必要がある。6月から算定する場合、5月7日から届出が受け付けられ、6月1日付で受理されていることが必要。施設基準に変更がなく、引き続き要件を満たしている場合は、改めて届出を行う必要はない。

2129_05.gif
バックナンバー 兵庫保険医新聞PDF 購読ご希望の方