2026年4月05日(2130号) ピックアップニュース
歯科 新点数Q&A ①
2026年3月23日厚労省「疑義解釈資料の送付について(その1)」より抜粋・改変
〈初診料〉
Q1 「A000」初診料の注1の施設基準に規定する、新興感染症に対する対策の研修について、「(抗菌薬の適正使用を含む。)」が追加されたが、どのような内容の研修が該当するのか。(問1)A1 抗菌薬の適正使用に関する研修の内容は、「抗微生物薬適正使用の手引き第四版 歯科編」(厚生労働省健康・生活衛生局感染対策部感染症対策課・医政局歯科保健課)を参考にすること。なお、2026年5月 31日までに受講する研修については、当該内容が含まれていなくてもよいが、2026年6月1日以降に受講する研修には、本内容が含まれている必要がある。
編注 追加された研修について、常勤歯科医師による4年に1回以上の次回の定期受講の際に「抗菌薬の適正使用」の内容が含まれている研修を受講してください。協会では次回5月10日14時から(案内下記)と7月12日10時から企画しています。ぜひご参加ください。なお、歯初診の再届出は不要で、厚生局への8月報告もなくなりました。
〈電子的歯科診療情報連携体制整備加算〉
Q2 2026年5月31日において現に医療DX推進体制整備加算(医DX)の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に電子的歯科診療情報連携体制整備加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要があるか。(問2)A2 改めて届出を行う必要がある。
編注 医療情報取得加算と医DXが廃止され、歯DX1・2として届出します。届出後は明細1点は算定不可です。
〈口腔機能実地指導料〉
Q3 「B001-2-2」口腔機能実地指導料の施設基準について特掲診療料施設基準通知別添1の第 13 の4の2の(1)において、「令和9(2027)年5月31日までの間、1の(1)に該当するものとみなす。」とされているが、「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修」に関する届出について、どのように考えればよいか。(問8)A3 2027年5月診療分までに関する施設基準の届出に限っては、「口腔機能実地指導料の施設基準に係る届出書添付書類」(様式17の4)に受講歴を記載する代わりに、口腔機能発達不全症および口腔機能低下症の実地指導に係る研修を2027年5月までに受講予定である旨を記載すればよい。ただし、2027年6月診療分以降も引き続き算定する場合は、当該研修の受講歴を記載した上、再度、施設基準に係る届出を行う必要がある。なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を中断する場合には、遅延なく届出を辞退すること。
編注 実地指の口腔機能指導加算(12点)に代わる評価として、口腔機能実地指導料(46点・口指導)が新設。
施設基準の研修は1年間の経過措置がありますが、2026年6月以降算定する際には届出が必要です。協会では4月29日14時から企画しています(案内下記)。ぜひご参加ください。すぐの受講が難しい場合でも、この1年は上記の通り「2027年5月までに受講予定」と記載して届出可能です。



