2026年4月05日(2130号) ピックアップニュース
医科 新点数Q&A ①
2026年3月23日厚労省「疑義解釈資料の送付について(その1)」より抜粋・改変
〈電子的診療情報連携体制整備加算〉
Q1 5月31日において現に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に新設される「電子的診療情報連携体制整備加算」を算定する場合は、改めて届出を行う必要があるか。A1 改めて届出を行う必要があります。
〈生活習慣病管理料〉
Q2 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、「予約診療を実施している保険医療機関については、患者と相談の上、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行うこと。また、予約診療を実施していない保険医療機関については、患者と相談の上、次回受診する日を決めること」とされたが、患者の都合により次回受診する日付が確定しない場合はどのように対応したら良いか。A2 患者の都合により予約または受診を行う日付が確定しない場合についても、次回の受診が必要な時期について、患者に対して十分な指導を行って算定してください。
Q3 生活習慣病管理料(Ⅰ)について、6カ月に1回は必要な血液検査等を行うこととされ、「他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合等はこの限りではない」とあるが、特定健康診査その他の健康診断等において血液検査等を受けている患者について、当該検査の結果を参照できる場合も含まれるのか。
A3 含まれます。
〈リハビリテーション総合計画評価料〉
Q4 リハビリテーション総合計画評価料1および2について、「2回目以降の場合」が新設されたが、他の保険医療機関で当該評価料を算定した後に転医し、自院で同一の疾患についてリハビリテーション実施計画書を作成した場合は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すればよいか。A4 リハビリテーション総合計画評価料1および2のいずれでも、自院で初めてリハビリテーション総合計画評価料を算定する場合は、他の保険医療機関での算定の有無にかかわらず、「初回の場合」として算定します。
Q5 例えば脳梗塞の再発により脳血管疾患等リハビリテーションの起算日が再設定された場合など、同一疾患について起算日が再設定された後に、再度リハビリテーション総合計画評価料を算定する際は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すればよいか。
A5 起算日が再設定され、改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等を行った場合には、「初回の場合」を算定します。
Q6 改定前にリハビリテーション総合計画評価料1または2を算定し、6月1日以降に再度同じ区分のリハビリテーション総合計画評価料を算定する場合、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すべきか。
A6 改定前に算定していた場合には、6月以降は「2回目以降の場合」として算定します。
Q7 リハビリテーション実施計画書またはリハビリテーション総合実施計画書の写しに説明日および説明者の記載がない場合はカルテに記載することとされたが、説明の内容もカルテに記載する必要があるか。
A7 不要です。ただし、患者からの計画に対する意見等、特に記載すべき事項がある場合は、カルテにご記載ください。



