兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2026年4月05日(2130号) ピックアップニュース

近畿厚生局兵庫事務所に指導等改善を要請
威圧的な指導等の是正求める

 協会は3月12日、近畿厚生局兵庫事務所に対し、新規指導や個別指導(以下、指導等)の改善を求めて懇談を行った。協会からは西山裕康理事長、宮武博明審査対策部長、および近重民雄副理事長、脇野耕一理事が出席し、近畿厚生局兵庫事務所の田川努所長および堀孝彦指導課長が応対した。

 近年、指導時の指導医療官や事務官の威圧的と思われる態度により、「一方的な決めつけで指導され、こちらの説明を無視された」「暴言により精神的苦痛を受けた」などの声が協会に複数寄せられており、その是正を求めた。また、指導等に帯同した弁護士から、被指導者と弁護士の席が離れて設置され、被指導者の隣に移動することを拒否されるとの訴えが上がっており、運用の改善を求めた。
 懇談に先立って1月8日に改善要望書(上)を手交しており、兵庫事務所は「職員に懇切丁寧な対応に努めるよう周知徹底した」と説明。しかし、その後も特定の事務官による威圧的な態度に関しては継続して声が上がっており、協会は具体例を示しながら確実に是正を図るよう求めた。
 関連して指導直前にカルテに追記された記載事項について、事務官が主導して記載を認めず、結果においても返還事項とされた事例があり、追記・修正に関するこのような取り扱いが従来からのものであるかを確認した。
 兵庫事務所は「レセプト請求の時点で算定要件を満たしていないと認められる場合には、自主返還を求めることになるのが原則だ」と回答しつつ、「療養担当規則上は『遅滞なく...記載』との規定しかない」「記載はあるが不十分な点を補う追記であれば自主返還までは求めてはいない」との考えを示した。
 弁護士帯同への対応改善については、「指導等はあくまで保険医に対して行うもので、弁護士帯同への対応については裁量の範囲で認めていることをご理解いただきたい」と回答。協会は、「指導時に弁護士を帯同するのは被指導者が不安なためであり、その不安は不適切な指導が行われている実態が現にあることによるもの」と指摘し、「現状において被指導者が安心して指導を受けられるよう配慮すべき」と重ねて要望した。

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懇談に先立って1月8日、近畿厚生局に提出した改善要望書


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