兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2026年4月15日(2131号) ピックアップニュース

医科・歯科共通 新点数Q&A

〈ベースアップ評価料等〉
Q1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)の施設基準の継続的に賃上げを行っている医療機関について、「令和8年3月31日時点において評価料を届け出ていた保険医療機関」とあるが、2026年3月から算定を開始する医療機関または2026年4月から算定を開始する医療機関は含まれるのか。
A1 2026年4月から算定を開始する医療機関は含まれません。
Q2 ベースアップ評価料及び看護職員処遇改善評価料を用いた賃金の改善措置の対象者には、派遣職員など、当該保険医療機関に直接雇用されていないものも含むのか。
A2 以下の要件を満たす医療機関については、派遣職員に限り対象とすることが可能です。なお、業務委託職員(請負業務を行う職員)は対象外です。
・当該派遣職員について、派遣元と相談・協力した上で、当該保険医療機関に勤務する職員と同程度以上の賃金改善を行う。
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料の区分計算に当たって、当該派遣職員についても対象職員に含めて計算を行う。なお、「月額賃金総額」の算出に当たっては、原則として派遣元から派遣職員の賃金に関する情報提供を受け、派遣元に支払う費用を月額賃金としてそのまま記載することはできない。
・看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料を用いて派遣職員の賃金改善を実施した場合、その実績については、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」に当該派遣職員を含めて作成、提出する。なお、報告書の作成にあたっては、派遣元と相談した上で、派遣元から実際の賃金の改善額等の報告書の記載に必要な情報の提供を受ける。
Q3 診療報酬改定で翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合に係る要件が削除されたが、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料等で得られた収入を翌年度の賃金改善に用いるために繰り越すことは認められないのか。
A3 2026年6月から2027年5月までに得られた収入については、2027年5月までの賃金改善に用いる必要があります。2027年度についても同様です。ただし、患者数等の変動によりやむを得ず残余が生じた場合には、該当年度の実績報告書を提出する8月までの対象職員への賃金改善分に充当し、当該充当分を含めて報告することとなります。(編注:5月末において残余がある場合には、同年8月までに全額を賃金改善に充当し支払うことが必要です)
Q4 2026年度及び2027年度にそれぞれ3.2%分のベースアップ実現を支援するための措置(看護補助者及び事務職員についてはそれぞれ5.7%)が講じられたところ、ベースアップ評価料を算定しても3.2%及び5.7%のベースアップを達成できない場合であっても、ベースアップ評価料は算定できるのか。
A4 算定できます。(編注:ベースアップ評価料の届出及び算定において、個々の医療機関における賃金引き上げ率は要件ではありません)
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