兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2026年4月15日(2131号) ピックアップニュース

医科 新点数Q&A ②

厚労省「疑義解釈資料の送付について(その1)」(3月23日)、「その2」(4月1日)より抜粋・改変

【外 来】
〈在宅療養支援診療所・病院〉
Q1 「患家の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること」とあるが、氏名を明らかにせずに説明することは可能か。
A1 認められません。自院または連携体制を構築する医療機関において雇用契約のない医師を文書に掲載することも認められません。
Q2 「当該診療所において、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。(中略)なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限る」とあるが、次の点はどうか。
①面談はどのように実施すればよいのか。
②患家に文書で提供している往診担当医についても、事前の面談は必要か。
A2 ①往診担当日の前日以前に、往診医が当該医療機関に直接訪問することによる対面での面談または当該医療機関が参加するカンファレンスへの対面での出席により、実施します。なお、カンファレンスには、機能強化型(連携型)支援診・支援病の施設基準に定める連携医療機関間での月1回以上の定期的なカンファレンスを含みます。
②往診担当医が当該医療機関で訪問診療等に従事している、または同じ医療機関内で日常的に対話をしている医師でない場合は、面談が必要です。
〈リハビリテーション総合計画評価料〉
Q3 リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション総合実施計画書の説明について、回復期リハビリテーション病棟以外では「医師の指示を受けた看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士」が実施することが可能となったが、医師の指示はどのように受ければよいか。医師の指示について診療録への記載が必要か。
A3 文書または口頭で、計画書の内容を医師以外が行ってよい旨の指示を行ってください。なお、指示については必ずしもカルテへの記載は要しません。
〈通院・在宅精神療法〉
Q4 通院・在宅精神療法の「注13」に関する施設基準において、「令和8年5月31日時点において、精神医療に20年以上従事していること」とあるが、具体的にはどのようなものが「精神医療に従事していること」に該当するか。
A4 常態として、以下の業務に従事している期間が該当します。
・保険医療機関において主として精神科の診療業務を行っている
・精神保健福祉センター等の行政機関において主として精神保健医療にかかる業務に従事している
・これらの業務と精神保健医療に関する教育・研究等の業務を兼務している。
【入院関係】
〈やむを得ない事情における施設基準等に関する取り扱い〉
Q5 基本診療料の施設基準の「第3 届出受理後の措置等」で、看護職員確保のための体制をとっている医療機関において「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」による一時的な変動について、「3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよい(1年に1回に限る)」とされたが、該当するのはどのような場合か。
A5 例えば、以下のような場合において、看護職員が一時的に不足する状況が該当します。
・新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大により患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したことまたは保険医療機関において感染症に感染し出勤ができない看護職員が増加した場合
・看護職員や家族の突発的な体調不良等により1カ月を超える不在が見込まれる場合
・看護職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合
Q6 「1年に1回に限る」の1年はいつから起算するのか。
A6 当該規定を利用することとなった月(当該事情が生じた日の属する月の翌月)の初日から起算します。
〈急性期病院一般入院基本料〉
Q7 急性期病院一般入院基本料の救急搬送及び全身麻酔の実績は、直近1年の実績で届出を行うのか。
A7 前年度の4月から3月までの直近1年間のデータで届出を行います。
〈一般病棟用の重症度、医療・看護必要度〉
Q8 新たに施設基準に追加された「救急患者応需係数」の計算は直近の12カ月で毎月計算する必要があるのか。
A8 前年度の4月から3月までの直近1年間のデータで算出します。
Q9 重症度、医療・看護必要度の「救急患者応需係数」について、「病床当たり年間救急搬送受入件数」の救急搬送受入件数は、入院症例だけでなく、外来症例も含むのか。
A9 含みます。
〈看護・多職種協働加算〉
Q10 「看護・多職種協働加算」においては看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士または臨床検査技師のいずれかを25対1で配置することとなっているが、看護職員のみの配置で他職種を配置しなくても算定できるのか。
A10 算定できます。
〈リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算〉
Q11 「看護・多職種協働加算」の新設に伴い、様式9に看護職員以外の勤務実績を記載する項目が設けられたが、「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」の専従の理学療法士等及び専任の管理栄養士が病棟で従事する時間を、看護・多職種協働加算の勤務実績の時間に算入し様式9に記載することは可能か。
A11 できません。
〈回復期リハビリテーション病棟入院料〉
Q12 「回復期リハビリテーション病棟入院料」の算定要件において、リハビリテーション実績指数の算出にあたっては、「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」の得点が5点以下から6点以上に上がった場合、退棟時または退室時のFIM運動項目の得点から、入棟時または入室時のFIM運動項目の得点を控除したものに1点加えることとされているが、2項目のいずれも該当する必要があるのか。あるいは、どちらか1項目が該当する場合でも1点を加えるのか。
A12 いずれの項目にも該当する場合にはそれぞれに1点を加え、いずれか1項目に該当する場合であっても1点を加えます。
Q13 実績指数の計算方法、除外対象及び基準が見直されたが、2026年7月以降にリハビリテーション実績指数を求めるにあたって、算出方法や除外対象患者をどのように考えればよいか。
A13 それぞれ2026年5月31日までに入棟した患者の入棟月には、診療報酬改定前の基準を用いることができます。なお、入棟時のFIM運動項目の得点が20点以下で、退棟または退室までの疾患別リハビリテーション料の1日あたり平均実施単位数が6単位を超えた場合に、除外患者とできなくなる取り扱いは、2026年5月31日までに入棟した患者については、2026年6月1日以降に退棟した場合であっても適用しません。
Q14 診療報酬改定で重症患者の範囲及び重症患者割合の基準が変更されたが、2026年6月以降に重症患者の割合を計算する際、2026年5月31日までに入棟した患者の取り扱いはどのようにすればよいか(管理料共通)。
A14 2026年5月31日までに入棟した患者については、改定前の重症患者の範囲及び重症患者割合の基準を用いることができます。また、算出対象期間が2026年5月と6月をまたぐ場合、新規入院患者のうち重症の患者である割合の基準については、改定後の基準を用いることができます。
〈短期滞在手術等基本料3〉
Q15 2026年5月31日以前からDPC対象病院に入院している患者に対して、短期滞在手術等基本料3の対象手術等を実施し、2026年6月1日以降に退院した場合、短期滞在手術等基本料3を算定できるか。
A15 2026年5月31日以前からDPC 対象病院に入院している患者については、短期滞在手術等基本料3は算定しません。
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