2026年5月05日(2132号) ピックアップニュース
歯科 新点数Q&A ③
疑義解釈資料の送付について4月21日付(その3)、4月22日付(その4)より抜粋・改変
〈新製有床義歯管理料〉
Q1 2026年度診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の算定単位が「1装置」に見直されたが、同日に複数の有床義歯を装着した場合であっても、1装置ごとに当該有床義歯の管理に係る情報を文書により提供することが必要となるのか。A1 複数の義歯に関する取扱方法等、当該有床義歯の管理に係る情報が記載されていれば、1枚の文書により提供しても差し支えない。
〈画像診断〉
Q2 顎関節疾患を診断するために歯科パノラマ断層撮影を1枚撮影した後、開閉口時の顎関節の状態など、歯科パノラマ断層撮影では当該疾患の診断が困難であったことから、同日に顎関節に対して選択的なパノラマ断層撮影ができる特殊装置により、咬頭嵌合位、最大開口位、安静位などの異なった下顎位で一連の分割撮影を行った場合、2枚目の診断料と撮影料はどのように算定すればよいか。A2 診断料と撮影料は所定点数により算定する。
〈暫間歯冠補綴装置〉
Q3 「M003-2 暫間歯冠補綴装置」の留意事項通知(1)について、①同一欠損部位に対する当該項目の再度の算定について、「ロ」の歯周治療用装置の再製作を除き、「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品を算定後に、「イ」のリテーナーを算定する場合に限り、算定可能か。②「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品の使用時に、固定源である欠損部の両隣在歯に動揺が生じており連結固定が必要な場合は、固定源の歯について、「I014 暫間固定」の算定は可能か。
A3 ①そのとおり、②算定可能
編注 歯科用暫間被覆冠成形品は「ジーシー シェルテック」「松風シェルクラウンSA」などです。
〈有床義歯〉
Q4 鋳鉤、線鉤、コンビネーション鉤および大連結子について、歯科用貴金属を使用する特段の理由がある場合は、使用した理由を診療録に記載することとされているが、どのような理由が該当するのか。A4 例えば、鉤歯の状態により、歯科用貴金属でなければ鉤の破折が起こり得るなどの歯科医学的な理由が該当する。
編注 クラスプやバーについて、6月から基本的に鋳造用コバルトクロムを使用する、線鉤は不銹鋼・特殊鋼を使用することとされました。
〈歯科技工所ベースアップ支援料〉
要届出Q5 「歯科技工所ベースアップ支援料」の留意事項通知(3)において、「本区分はM005に掲げる装着またはN008に掲げる装着の算定日に算定する」とされているが、患者が理由なく来院しなくなった場合、患者の意思により治療を中止した場合または患者が死亡した場合であって、補綴物などの製作などがすでに行われているにもかかわらず、装着できない場合は、当該支援料は算定できるのか。
A5 未来院請求時に算定して差し支えない。
編注 金額は歯科技工所と要確認。
Q6 歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準において、「当該支援料を全て歯科技工所への委託費の増額に充てること。」とあるが、製作技工に要する費用の中に当該支援料を含めて、製作技工に要する費用としてまとめて支払いを行ってよいか。
A6 まとめて支払うことで差し支えない。ただし、当該支援料が含まれることが分かる請求書などを、算定に係る書類として保存すること。
Q7 歯科診療所から歯科技工所に対する、当該支援料による委託費の増額に伴う消費税の増額分について、当該支援料を充当することとして差し支えないか。
A7 差し支えない。
編注 15点は内税。
本紙掲載以外の疑義解釈を含め、協会ホームページにて新点数Q&Aを公開しています。下記URLまたは右の二次元コードからご覧ください。https://www.hhk.jp/kaitei2026/
新点数Q&A② 医科・歯科共通
2026年4月1日「疑義解釈(その2)」、4/9訂正通知、4月20日「疑義解釈(その3)」、4月21日「疑義解釈(その4)」から改変
〈電子的診療情報連携体制整備加算〉
Q1 初診料の電子的診療情報連携体制整備加算(歯科においては電子的歯科診療情報連携体制整備加算)を算定した月に再診を行った場合に、再診料の同加算を算定できるか。また、再診料等の同加算を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、初診料の同加算を算定できるか。A1 いずれも算定できません。
Q2 電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制とは具体的にどのような体制を指すか。
A2 院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、または引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを指し、院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指します。
Q3 「電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有している」とは、具体的には何を指すか。
A3 医療機関等向け総合ポータルサイトで電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子処方箋対応施設として公表されている状態を指します。
Q4 「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有している」とは、具体的には何を指すか。
A4 医療機関等向け総合ポータルサイトで電子カルテ情報共有サービスの運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子カルテ情報共有サービス対応施設として公表されている状態を指します。なお、現在、ポータルサイトでの入力機能及び厚生労働省ウェブサイトにおける公表ページは準備中です。



