兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

兵庫保険医新聞

2026年5月05日(2132号) ピックアップニュース

医科 新点数Q&A ③

【外 来】
〈自己注射薬剤に係る処方料・処方箋料の算定〉
Q1 在宅において患者が自己注射を行う薬剤のみを院外処方箋で交付した場合に処方箋料は算定できるか。
A1 算定できます(在宅時医学総合管理料などの投薬の費用が含まれている管理料等を算定する場合を除く)。ただし、注射器、注射針またはその両者のみを処方箋により投与することは認められません。
Q2 在宅において患者が自己注射を行う薬剤のみを院内処方した場合に調剤料、処方料、薬剤及び調剤技術基本料は算定できるか。
A2 算定できません。
〈在宅療養支援診療所〉
Q3 施設基準における24時間往診が可能な体制について、「やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限る」とされている。往診を予定していた医師の急病等により、当日に急遽事前に氏名を提供していない医師に往診を依頼することとなった場合は、どのように対応すればよいのか。
A3 往診を予定していた医師の急病等により、当日やむを得ず、前日までに対面による面談を行っていない医師が往診を担当する場合、対面での面談または情報通信機器を用いて、速やかに当該医療機関の常勤医師または常勤の医療関係職種から診療方針等の共有を受けてください。ただし、この場合に往診を担当する医師は、訪問診療または往診の経験を10回以上有し、発熱等の急性疾患や在宅患者の状態変化等の対応経験が十分ある医師であることが必要です。また、この取扱いは例外的な取扱いであり、6カ月間に10日が上限となります。往診を行った際は、事前に患家への氏名の提供または医療機関との面談をしていなかった医師が往診を行ったやむを得ない理由をカルテに記載することが必要です。
Q4 Q3における「対面での面談」について、当該面談は当該保険医療機関外で行うことも可能か。
A4 可能です。その場合には、往診医は往診担当日の往診前までに、当該保険医療機関を訪問し、当該保険医療機関の職員から、カルテの記入方法、診療方針等の共有を受ける必要があります。
Q5 Q3における「対面での面談」について、2026年6月までに往診医全員に対面での面談を行うことが困難である場合、どのように対応すればよいか。
A5 診療方針等について十分に共有できるよう、対面での面談の計画等の体制整備を進めており、文書等により具体的な計画が分かるように定めている場合は、2026年12月31 日までの間に限り、24時間往診が可能な体制を満たすものとされます。ただし、2027年1月1日以降は、往診を担当するのは対面で面談を行った医師等に限られます。
【入 院】
〈療養病棟入院基本料2の再届出〉
Q6 療養病棟入院基本料2について、医療区分2・3の患者割合が6割に引き上げられたが、6月以降算定するにあたり再届出は必要か。
A6 2026年9月30日まで経過措置があるため、同年10月1日付で受理されるよう再届出が必要です。

 本紙掲載以外の疑義解釈を含め、協会ホームページにて新点数Q&Aを公開しています。下記URLまたは右の二次元コードからご覧ください。https://www.hhk.jp/kaitei2026/
新点数Q&A② 医科・歯科共通
 2026年4月1日「疑義解釈(その2)」、4/9訂正通知、4月20日「疑義解釈(その3)」、4月21日「疑義解釈(その4)」から改変
〈電子的診療情報連携体制整備加算〉
Q1 初診料の電子的診療情報連携体制整備加算(歯科においては電子的歯科診療情報連携体制整備加算)を算定した月に再診を行った場合に、再診料の同加算を算定できるか。また、再診料等の同加算を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、初診料の同加算を算定できるか。
A1 いずれも算定できません。
Q2 電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制とは具体的にどのような体制を指すか。
A2 院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、または引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを指し、院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指します。
Q3 「電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有している」とは、具体的には何を指すか。
A3 医療機関等向け総合ポータルサイトで電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子処方箋対応施設として公表されている状態を指します。
Q4 「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有している」とは、具体的には何を指すか。
A4 医療機関等向け総合ポータルサイトで電子カルテ情報共有サービスの運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子カルテ情報共有サービス対応施設として公表されている状態を指します。なお、現在、ポータルサイトでの入力機能及び厚生労働省ウェブサイトにおける公表ページは準備中です。

2132_14.gif
バックナンバー 兵庫保険医新聞PDF 購読ご希望の方