兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2026年5月25日(2133号) ピックアップニュース

歯科 新点数Q&A ④

 疑義解釈資料の送付について5月1日付(その5)より抜粋・改変
〈歯周病継続支援治療(SPT)〉
Q1 2026年度診療報酬改定において、歯周病安定期治療および歯周病重症化予防治療が歯周病継続支援治療に統合されたが、2026年5月末までに歯周病安定期治療または歯周病重症化予防治療を算定し、同年6月以降に歯周病継続支援治療を開始する場合の取扱いは如何。
A1 「小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算(口管強)」に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関においては、歯周病継続支援治療を6月に算定して差し支えない。なお、当該加算に係る施設基準の届出を行っていない保険医療機関においては、歯周病安定期治療または歯周病重症化予防治療の前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に算定する。
Q2 「I011-2」の歯周病継続支援治療の注4に掲げる重症化予防連携強化加算(重防)について、以下の場合において、診療情報等連携共有料(情共)は算定できるのか。
①他の保険医療機関に対して情報提供を行う際に、情共2を算定する場合
②情共1により、他の保険医療機関に対して情報提供を求め、それに基づいた他の保険医療機関からの情報提供により重症化予防連携強化加算を算定する場合
A2 いずれも算定要件をみたす場合は算定して差し支えない。
編注 重防の100点は、糖尿病の病態により歯周病の重症化のおそれのある患者に対して、他の医科医療機関からの文書に基づきSPTを実施し、その医科医療機関の主治医に毎回情報提供した場合に加算します。医科への情報提供を文書で行った場合に情共2が算定できるということです。このケースは口管強の届出がない医療機関でもSPTを毎月算定可能です。なお、情共2は3カ月に1回の算定となります。
〈新製有床義歯管理料〉
Q3 2026年度診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の取扱いが見直されたが、2026年5月末までに新製有床義歯管理料を算定し、6カ月を超えない期間で新たに別の新製有床義歯に関する取扱いの説明等を行った場合の取扱いは如何。
A3 新製有床義歯管理料を再度算定して差し支えない。
〈特定保険医療材料〉
Q4 人工歯(陶歯、レジン歯、スルフォン樹脂レジン歯及び硬質レジン歯)の材料価格基準の単位が1歯単位に見直されたが、当該材料については、1歯単位の材料価格を10円で除して得た点数(端数が生じた場合は端数を四捨五入して得た点数)を、使用した人工歯の歯数分で合算して算定すればよいか。
A4 そのとおり。

新点数Q&A ③ 医科・歯科共通

Q1 2025年度のベースアップ評価料による収入について、残余が生じ2026年度に繰り越した場合の取り扱いはどうなるか。
A1 2026年12月までに賃金改善措置を実施し、2026年度の賃金改善実績報告書において報告します。なお、2026年度および2027年度のベースアップ評価料による収入については、繰り越しはできず、当該年度の実績報告を行う8月までに賃金改善措置を実施する必要がありますのでご注意ください。
Q2 2024年5月以降に開業しベースアップ評価料を届け出た医療機関では、2024年3月時点との基本給総額等の比較ができないが、この場合、注5等の継続的賃上げの取り組みの実施に係る施設基準の届出を行うことはできないのか。
A2 開業時点の給与体系に基づく基本給等総額との比較において、基準を満たす場合には届出できます。
Q3 2026年度の実績報告及び中間報告において記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、注5等の点数を算定する場合、継続的な賃上げの実施に係る評価分を含めるのか。
A3 含めません。注5等の高い点数を算定している場合であっても、収入の実績額は基本点数(初診時17点・再診時等4点)に置き換えて計上します。
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