2026年5月25日(2133号) ピックアップニュース
医科 新点数Q&A ④
本紙掲載以外の疑義解釈を含め、協会ホームページにて新点数Q&Aを公開しています。下記URLまたは右の二次元コードからご覧ください。https://www.hhk.jp/kaitei2026/
2026年5月1日「一部訂正通知」、5月8日「疑義解釈(その5)」、5月12日「外来データ提出加算等の取扱いについて・一部訂正通知」から改変
【外来関係】
〈在医総管・施医総管〉
Q1 すでに在医総管・施医総管を届け出て算定している医療機関において、6月以降の算定にあたり再届出は必要か。
A1 5月1日訂正通知により再届出が不要になりました。ただし、新設の注16(月2回訪問診療を行っている場合でも月1回の区分で算定することとなる基準)について、直近3カ月の重症患者割合等(『点数表改定のポイント』P150)を確認し、基準に該当しない場合には注16の届出を行う必要があります。
なお、8月の定例報告においては、すべての届出医療機関が基準への該当可否を確認し、報告することとなります。
Q2 在医総管・施医総管の在宅診療計画に基づく診療をオンライン診療で行う場合に、再診料(情報通信機器を用いた場合)を算定できるか。
A2 これまでは在医総管・施医総管に含むとされていましたが、5月1日訂正通知により算定できることとなりました。
〈生活習慣病管理料の充実管理加算〉
Q3 新規に届出を行う場合であって2026年4月以降、10月1日までに様式7の11の届出を行う場合、充実管理加算の算定はどの区分で行えばよいのか。A3 実績値に基づく区分での算定となるまでは、充実管理加算3を算定します。
〈心不全再入院予防継続管理料〉
Q4 「1」を算定した患者が退院し、同一月に他の医療機関において「2」または「3」を算定することは可能か。A4 算定できます(ただし特別の関係にある保険医療機関の場合は除きます)。
Q5 「2」または「3」を算定していた患者が再入院となった場合、「1」を再度算定することはできるか。
A5 算定できます。
Q6 Q5の場合において、当該患者が退院し、「2」または「3」を再度算定する場合、初回算定日はリセットされるか。
A6 再入院前の「2」または「3」の初回算定日が1年以内の場合にはリセットされません。1年を超えている場合には再入院後に初めて算定する日を初回算定日とします。
Q7 「2」および「3」について、複数の医療機関で同一月に算定することは可能か。
A7 算定できません。心不全管理を主に担う医療機関で算定します。
〈生活習慣病管理料〉
Q8 新設の眼科医療機関連携強化加算と歯科医療機関連携強化加算について、加算の対象となる眼科や歯科への紹介に当たって、診療情報提供料(Ⅰ)を併せて算定することは可能か。また、これらの算定が同月であっても算定可能か。A8 算定できます。この場合、患者を紹介したタイミングで診療情報提供料(Ⅰ)を算定し、次回受診時に受診状況を確認して当該加算を算定します。なお、診療情報提供料(Ⅰ)と当該加算の算定は同一月でも問題ありません。
〈訪問看護遠隔診療補助料等〉
Q9 在医総管の在宅診療計画に基づく診療をオンラインで行った場合であって、看護師等が患家に訪問し、医師の指示の下処置や検査、注射を行った場合に、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料または看護師等遠隔診療処置実施料をそれぞれ算定できるか。 また、訪問看護遠隔診療補助料は算定できるか。A9 再診料(情報通信機器を用いた場合)とあわせて、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料または看護師等遠隔診療処置実施料を算定できます。ただし、在医総管・施医総管に包括される処置については算定できません。また、計画的な診療であるため訪問看護遠隔診療補助料は算定できません。
【入院関係】
〈回復期リハビリテーション病棟入院料〉
Q10 回復期リハビリテーション病棟入院料および入院医療管理料の再届出の取り扱いはどのようになっているか。
A10 5月1日訂正通知により入院料1については、2026年7月末までに再届出が必要となりました。入院料2~3については2026年9月末までに再届出が必要です。入院医療管理料については、再届出は必要ありません。
〈病棟薬剤業務実施加算〉
Q11 病棟薬剤業務実施加算は、病棟毎に「1」または「2」を分けて届け出ることはできるか。A11 医療機関全体で「1」または「2」のどちらかしか届出できません。ただし、「3」は「1」または「2」とは別に届出できます。
新点数Q&A ③ 医科・歯科共通
Q1 2025年度のベースアップ評価料による収入について、残余が生じ2026年度に繰り越した場合の取り扱いはどうなるか。A1 2026年12月までに賃金改善措置を実施し、2026年度の賃金改善実績報告書において報告します。なお、2026年度および2027年度のベースアップ評価料による収入については、繰り越しはできず、当該年度の実績報告を行う8月までに賃金改善措置を実施する必要がありますのでご注意ください。
Q2 2024年5月以降に開業しベースアップ評価料を届け出た医療機関では、2024年3月時点との基本給総額等の比較ができないが、この場合、注5等の継続的賃上げの取り組みの実施に係る施設基準の届出を行うことはできないのか。
A2 開業時点の給与体系に基づく基本給等総額との比較において、基準を満たす場合には届出できます。
Q3 2026年度の実績報告及び中間報告において記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、注5等の点数を算定する場合、継続的な賃上げの実施に係る評価分を含めるのか。
A3 含めません。注5等の高い点数を算定している場合であっても、収入の実績額は基本点数(初診時17点・再診時等4点)に置き換えて計上します。
【医科】5~7月の診療報酬等のお問い合わせ対応の停止期間について
2026年度診療報酬改定への対応のため、以下の期間については、診療報酬に関するお問い合わせを終日停止させていただきます。レセプト請求、減点、施設基準に関する問い合わせや、診療報酬改定に関するご質問等は下記期間以外でお願いいたします。
新規指導・個別指導・適時調査等の相談は、引き続き電話078-393-1840でお受けいたします。また、改定に関する情報は随時、特設ホームページやFAXニュース等で情報発信に努めて参りますので、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
▼改定特設ページ
■停止期間
①5/26(火)~5/29(金)の午後
②6/30(火)~7/3(金)の全日
■2026年度診療報酬改定特設ページ
http://www.hhk.jp/kaitei2026/



