2026年6月15日(2135号) ピックアップニュース
歯科 新点数Q&A ⑤
〈歯科技工所ベースアップ支援料(歯技ベア)〉
Q1 歯科技工所ベースアップ支援料(歯技ベア)については、1装置につき、装着の算定時に算定する取り扱いであるが、以下の装置における取り扱いはどのようになるのか。(5月8日付疑義解釈その5より)①磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯を装着する際に、キーパー付き根面板と有床義歯に対してそれぞれ装着料を算定した場合
②帯環を含む固定式矯正装置を装着する際に、それぞれ装着料を算定する場合
A1 ①キーパー付き根面板と有床義歯(磁石構造体を含む)は別装置であるため、有床義歯とキーパー付き根面板の装着料の算定時に、歯技ベアはそれぞれ算定できます。
②帯環と固定式矯正装置は同一装置であるため、歯技ベアは1回算定します。
Q2 歯技ベアについて、届出するように歯科技工所から言われたが点数の概略を知りたい。
A2 歯技ベアは、歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善の実施について評価したものです。院内技工の歯科技工士は対象外です。保険診療の補綴物等の製作を委託している歯科技工所と連携の上で、施設基準の届出を保険医療機関が行い、届出した医療機関の歯科医師から交付された歯科技工指示書に基づき、補綴物等の製作や修理などを委託した場合、装着日に1装置につき15点(来年6月から30点)を算定します。この15点150円は消費税込です。医療機関の収入にはできませんので全額委託先の歯科技工所に渡します。なお、患者が未来院になり装着できなかった場合は、その後の未来院請求時に算定できます。補管期間中の再作製は保険請求ができないため15点も算定できません。そのつど歯科技工所に連絡する必要があります。
複数委託先がある場合、連携できていない歯科技工所の分は算定できないようその都度レセコンから点数を削除する必要があり面倒です。個人開業の歯科技工所も活用いただけますが、仕組みをよくご存じない場合もあります。本来国が周知すべきですが、受け取っていただけるよう医療機関側からご説明ください。
装着料が含まれる口腔内装置、支台築造、暫間歯冠補綴装置、3次元プリント有床義歯、口蓋補綴、顎補綴(ホッツ床に限る)、広範囲顎骨支持型補綴、保定装置のフィクスドリテーナー、トルキングアーチについては、それぞれの算定日に算定します。
「実績報告書」(様式102)は、毎年8月に届出医療機関が提出します。(まずは来年8月に、2026年6月から2027年5月までの算定実績を報告)。レセコンによっては委託先の歯科技工所を登録した上で技工所別の算定一覧の作成ができるようですので活用してください。歯科技工所と双方で毎月の算定回数を確認し合うことをおすすめします。
協会は、歯科技術料、補綴点数の大幅引き上げと患者負担減で、歯科技工所と歯科医療機関の窮状に国が責任ある対応をすることを求めるとともに、歯科技工士の処遇改善目的とはいえ、このような事務的に煩雑なルールについては厚労省に改善を求めます。
医科・歯科共通 新点数Q&A ④
〈患者都合によるキャンセル料〉
Q1 療養の給付と直接関係ないサービスとして「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」が追加されたが、選定療養における「予約に基づく診察」(予約料金の厚生局報告等)において、当該診察日の直前に患者都合で予約がキャンセルされた場合に限って、患者から費用の徴収が認められたということか。A1 そのとおりです。選定療養費の予約料を徴収しない予約の場合にはキャンセル料を徴収することはできませんので、ご注意ください。
〈ベースアップ評価料関係〉
Q2 ベースアップ評価料の算定期間と、賃金改善の実施期間が異なっても差し支えないか。例えば、ベースアップ評価料を2026年6月から12月まで算定し、この期間にベースアップ評価料により得られた収入を、2026年6月から2027年3月までの賃金改善に充ててもよいか。A2 原則として不可です。ベースアップ評価料の算定期間と賃金改善の実施期間は一致する必要があります。ただし、2026年4月から賃金改善を実施する場合にあっては、2026年6月から2027年5月までにベースアップ評価料により得られた収入を、2026年4月から2027年3月までの賃金改善に充てることは可能です。
Q3 ベースアップ評価料の施設基準の届出および賃金改善報告書の提出に当たって、次の場合において法人本部等が一括して届出および報告を行っても良いか。
①法人本部等でまとめて届出書を作成した場合
②届出内容を法人内またはグループ内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して区分計算を行った場合
A3 いずれの場合にも不可となります。各医療機関等から届出および報告を行ってください。



