兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2026年6月15日(2135号) ピックアップニュース

医科 新点数Q&A ⑤

2135_06.jpg  本紙掲載以外の疑義解釈を含め、協会ホームページにて新点数Q&Aを公開しています。下記URLまたは右の二次元コードからご覧ください。https://www.hhk.jp/kaitei2026/

2026年5月22日「疑義解釈(その6)」、5月29日「疑義解釈(その7)」、5月29日「一部訂正通知」より改変
【外来関係】
〈地域包括診療加算、地域包括診療料〉
Q1 地域包括診療加算及び地域包括診療料の対象患者である「認知症を有する患者等」の要件に「認知症以外の疾病(疑いを除く)を有するもの」とあるが、「認知症以外の疾病」とは6疾病のうち、認知症を除いた疾病(脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病)に限るのか。
A1 他の疾病も含みます。「認知症以外の疾病」は、6疾病のうち、認知症を除いた疾病(脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病)には限られません。
〈在宅医療充実体制加算〉
Q2 在宅医療充実体制加算の施設基準における「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診療を実施する患者の実人数」の要件について、算出の対象とする期間はどのように考えればよいか。
A2 届出前1カ月で算出しますが、届出の3カ月前から前月までの直近3カ月の、月ごとに算出した値の平均値を用いても差し支えありません。
〈在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料〉
Q3 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の算定要件および施設基準で、CPAP療法の1月あたりの1日(平均)使用時間の要件が定められているが、以下の点はどのように考えればよいか。
①計算の対象とする期間は、通院時にモニタリングしている直近30日と歴月のどちらを用いれば良いのか。
②CPAP療法の指導管理を行う入院中の患者以外の患者の延べ管理月数に、遠隔モニタリングのみを行い当該指導管理料を算定していない月や、装用時間の規定により当該指導管理料を算定できなかった月は含まれるのか。
A3 ①歴月または通院時に当該医療機関において通常確認している直近30日間のいずれを用いても差し支えありません。ただし、医療機関全体で同じ期間により計算し、患者ごとに異なる期間を用いることがないようにすることが必要です。
②在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定した月および遠隔モニタリング加算を算定した月が含まれ、いずれも行わなかった月は含みません。
〈通院・在宅精神療法〉
Q4 児童精神科を専門とする医療機関において、非精神保健指定医が20歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行う場合、注13による減算を行う必要はあるか。
A4 「児童思春期精神科専門管理加算」または「児童思春期支援指導加算」を届け出ている医療機関では、注13の施設基準を満たすことを届け出た上で、所定点数を減算せず算定できます。協会の要請などを受け5月29日に施設基準が訂正され、これらの加算を届け出ている医療機関の医師が20歳未満の患者(20歳未満から継続して診療を行っている患者を含む)に対して行う場合は、減算されないこととなりました。
Q5 通院・在宅精神療法の注16に規定する施設基準における「精神科医療に関する行政機関の業務」とは、例示されている業務の他に具体的に何を指すのか。
A5 国または地方公共団体から特に雇用、委託(再委託を含む)または委嘱されて実施する業務であって、具体的には、精神障害者保健福祉手帳判定委員会の構成員、障害年金の審査を行う障害認定医(精神領域の担当に限る)、地方公共団体が行う講座等における精神保健医療に係る講演、地方公共団体から委嘱された精神科アウトリーチ業務、地方公共団体の教育委員会から嘱託され精神疾患に関して学校等に出向いて行う業務が挙げられます。
 なお、勤務する医療機関において一般診療の一環として行う業務(例:主治医意見書の記入、公的機関に提出する診断書の記載、救急輪番)や、精神保健医療の専門性に基づかない業務(例:内科等の学校医、乳幼児検診・学校検診、介護認定審査会の委員)は、地方公共団体から依頼されたものであっても含まれません。
【入院関係】
〈早期リハビリテーション加算〉
Q6 早期リハビリテーション加算の起算日が入院日となったが、異なる疾患の発症または急性増悪等を契機として疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合、早期リハビリテーション加算の起算日は変更されるか。
A6 同一医療機関に入院を継続している場合は、疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合であっても早期リハビリテーション加算の起算日は当初の入院日から変更されません。疾患別リハビリテーションの起算日の切り替えの契機となった新たな疾患の発症等のために、入院中の患者が転院した場合または退院していた患者が再入院した場合は、転院日または再入院日を早期リハビリテーション加算の起算日とします。
Q7 外来で疾患別リハビリテーションを実施していた患者が急性増悪等により入院し、疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合は、早期リハビリテーション加算の算定は可能か。また、その場合の起算日は入院日と考えてよいか。
A7 入院の契機となった疾患により疾患別リハビリテーション料の起算日が切り替わる場合、早期リハビリテーション加算の対象疾患の要件を満たせば、入院日を起算日として早期リハビリテーション加算を算定することができます。
〈口腔管理連携加算〉
Q8 口腔管理連携加算の施設基準に「退院時に診療情報提供料(Ⅰ)の歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」とあるが、当該加算が包括されている入院料を算定する病棟のみで構成される医療機関では算定できないのか。
A8 診療情報提供料(Ⅰ)および歯科医療機関連携加算1が包括される入院料の病棟では、歯科医療機関に対する診療情報提供を行った実績件数を当該要件の件数に含めることができます。
〈地域支援・医薬品供給対応体制加算および地域支援・外来医薬品供給対応体制加算〉
Q9 地域支援・医薬品供給対応体制加算および処方料の地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の施設基準で、「原則として全ての品目について単品単価交渉とすること」とあるが、どのように単品単価交渉を実施していることを判定するのか。
A9 直近に提出した妥結率等に係る報告書で、「単品単価交渉を行っていない」に非該当であることをもって要件を満たすものとされます。妥結率等に係る報告書を提出していない場合は、この要件を満たしません。ただし、開設から1年に満たない場合または許可病床数が200床以上の病院でない場合で、妥結率等に係る報告書の提出を行っていない医療機関は、この要件を満たすものとみなされます。
Q10 Q9に関し、2025年度に提出した妥結率等に係る報告書において「単品単価交渉を行っていない」に該当するとしていた場合は、当該加算は算定不可となるか。
A10 算定不可とはなりません。2025年度に妥結率等に係る報告書を提出している保険医療機関は、2026年度の妥結率等に係る報告書の提出期限である2026年11月末日までの間に限り、「単品単価交渉を行っていない」に非該当であるものとみなされます。
〈入退院支援加算1〉
Q11 入退院支援加算1の算定対象病床数に地域包括ケア病棟入院料が追加されたが、地域包括ケア病棟入院料を算定する患者に対して介護支援等連携指導料が算定可能となるのは2026年6月以降である。このため、過去1年間の介護支援等連携指導料の算定回数に係る基準を満たすことが困難になるが、どのように考えればよいか。
A11 2026年3月31日時点で、現に入退院支援加算1および地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている医療機関は、2027年3月31日までの間、従前のとおり地域包括ケア病棟入院料を算定する病床を除いて算定対象病床数を算出することができます。
〈回復期リハビリテーション病棟入院料〉
Q12 回復期リハビリテーション病棟入院料の算定要件における「基本診療料の施設基準の別表第九」および施設基準の重症患者割合における、「基本診療料の施設基準等の別表第九第一号に掲げる高次脳機能障害」には何が該当するのか。
A12 「疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害」(高次脳機能障害者支援法第2条)が該当します。

医科・歯科共通 新点数Q&A ④

〈患者都合によるキャンセル料〉
Q1 療養の給付と直接関係ないサービスとして「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」が追加されたが、選定療養における「予約に基づく診察」(予約料金の厚生局報告等)において、当該診察日の直前に患者都合で予約がキャンセルされた場合に限って、患者から費用の徴収が認められたということか。
A1 そのとおりです。選定療養費の予約料を徴収しない予約の場合にはキャンセル料を徴収することはできませんので、ご注意ください。
〈ベースアップ評価料関係〉
Q2 ベースアップ評価料の算定期間と、賃金改善の実施期間が異なっても差し支えないか。例えば、ベースアップ評価料を2026年6月から12月まで算定し、この期間にベースアップ評価料により得られた収入を、2026年6月から2027年3月までの賃金改善に充ててもよいか。
A2 原則として不可です。ベースアップ評価料の算定期間と賃金改善の実施期間は一致する必要があります。ただし、2026年4月から賃金改善を実施する場合にあっては、2026年6月から2027年5月までにベースアップ評価料により得られた収入を、2026年4月から2027年3月までの賃金改善に充てることは可能です。
Q3 ベースアップ評価料の施設基準の届出および賃金改善報告書の提出に当たって、次の場合において法人本部等が一括して届出および報告を行っても良いか。
①法人本部等でまとめて届出書を作成した場合
②届出内容を法人内またはグループ内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して区分計算を行った場合
A3 いずれの場合にも不可となります。各医療機関等から届出および報告を行ってください。
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