2026年6月25日(2136号) ピックアップニュース
医科 新点数Q&A ⑥
本紙掲載以外の疑義解釈を含め、協会ホームページにて新点数Q&Aを公開しています。下記URLまたは右の二次元コードからご覧ください。https://www.hhk.jp/kaitei2026/
2026年6月17日「疑義解釈(その8)より抜粋・改変
【外来関係】
〈在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料〉
A1 在宅時医学総合管理料等を最初に届け出る際は、注16の基準に該当するものとして差し支えありません。ただし、届出後も当該基準の該当可否について毎年2月、5月、8月および11月に確認し、変更がある場合は同月中に届出を行うことが必要です。
〈在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料〉
Q2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2について、CPAP療法を開始してから2月以内の患者については、「当該指導管理を実施する月の前月までの3月の間、すべての月で1月当たりの1日平均使用時間が1時間未満である場合には、当該指導管理料を算定しない」とする規定を適用しないこととされている。長期入院や海外赴任等の理由により、3月以上自院での治療を中断した後に再受診し管理を再開した場合も同様か。A2 単なる受診中断ではなく、海外赴任等のやむを得ない事情により、指導管理を中断する必要があることおよび再開の見込み時期が予め分かっている場合には、再開時は、CPAP療法を開始してから3月以内の患者と同様、指導管理料を算定しないとする規定は適用されません。この場合には、指導管理を中断する必要があることが判明した時点で、やむを得ない事情についてカルテに記載してください。
〈通院・在宅精神療法の注13〉
Q3 通院・在宅精神療法の注13 については、5月29日の一部訂正通知で減算の対象とならない医療機関の要件が拡大されたが、これらの医療機関についても、6月1日までに届出が受理されていなければ減算の対象となるのか。A3 2026年6月1日時点で、要件とされる入院料や加算の届出がある場合に限り、2026年6月診療分および7月診療分は減算の対象とはならず、100分の100の点数を算定することができます。なお、8月診療分以降も100分の100の点数で算定するためには、8月3日までに注13の施設基準の届出を行うことが必要です。
〈リハビリテーション〉
Q4 「リハビリテーション実施計画書の写しに説明日及び説明者の記載がない場合は、診療録に記載すること」とされているが、医師以外の職種が説明を行った場合はどのように記載すればよいか。A4 医師以外の職種が説明を行った場合は、診療記録のうちカルテ以外の部分に記載して差し支えありません。
【入院関係】
〈身体的拘束最小化推進体制加算〉
Q5 身体的拘束最小化推進体制加算の施設基準における「身体的拘束最小化に関する講習」および「身体的拘束の最小化に向けた具体的な取組を検討するための委員会」については、新たに届出を行う場合、届出日から1年以内に当該講習および委員会が規定の回数または頻度に係る要件を満たすものとして開催されることが予定されている場合には、要件を満たしているものと考えて良いか。
A5 2026年度中に届け出る場合に限り、届出時に講習及び委員会の開催予定日が分かる書類を添付することで、届出から1年間は、当該要件を満たしているものとみなされます。なお、講習または委員会が予定どおり開催されず、規定の回数または頻度に係る要件を満たさなくなった場合には、直ちに届出を取り下げることが必要です。
〈入院物価対応料〉
Q6 入院物価対応料は、1日につき1回に限り算定できるとあるが、短期滞在手術等基本料3における算定はどのように考えればよいか。A6 短期滞在手術等基本料3を算定する場合、物価対応料について、当該基本料の算定日に1回に限り算定します。



