兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

2026年7月から
国公費と県の福祉医療の併用が可能になります
窓口での取り扱いにご注意ください

 兵庫県は2026年7月から、難病や自立支援など国の公費負担医療の対象疾患についても、国の公費と県の福祉医療(高齢期移行、重度障害者、高齢重度障害者、乳幼児等、こども、母子家庭等の6事業)が併用できるよう制度を改善します。
 併用により、国の公費と県の福祉医療の両方の受給者証が提示され、国の公費適用後の一部負担金が福祉医療の負担金を超える場合は、窓口での一部負担金の徴収が福祉医療費助成制度の負担上限額までで済むようになります(図)。
 兵庫県では、これまで国公費により給付される医療は福祉医療費助成制度の対象外でした。自治体によっては、独自の運用として、患者からの申請によって還付する償還払いとして適用している場合もありましたが、県の統一の取り扱いとして医療機関窓口での併用が可能となるものです。
 7月から医療機関窓口での取り扱いやレセプト記載も変わりますので、ご注意ください。

2137_02.jpg  兵庫県ホームページの「福祉医療制度等」のページ(右二次元コード)に、制度の詳細や7月からのレセプト記載事例などが掲載されています。


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2026.07.05

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