【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(166)
〈ブリッジ製作の事前承認〉
Q1 厚生局への事前承認の対象から、①補管期間中の歯冠補綴物またはブリッジについて、外傷・腫瘍など(P除く)でやむを得ず、その歯冠補綴物またはブリッジの支台歯、隣在歯または隣在歯および、その歯冠補綴物またはブリッジの支台歯を抜歯しブリッジを装着する場合、②先天性疾患以外の疾患により後継永久歯がない小児に対し小児義歯を適用する場合が2026年6月から除かれたのか。
A1 その通りです。ただし①については、2026年6月1日以降に補管を算定した部位にかかるものについて、事前承認の手続きが不要になったということです。ご注意ください。不合理です。
Q2 2026年6月以降の事前承認の対象は何か。
A2 Q1の①で2026年5月末までに補管を算定した部位にかかるもの以外に、①有床義歯では目的が達せられないか、または誤嚥等の事故を起こす恐れが極めて大きい場合であってブリッジを行う以外に方法がない場合、②矯正・先天性欠如等により第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯欠損のブリッジにおいて、欠損歯数は3歯であるが、間隙のほうが1歯分程度小さく2歯分となる場合、③移植後一定期間を経過した移植歯を支台歯とする、1歯欠損症例のブリッジを製作する場合(骨植状態が良好かつ咬合力の負担能力が十分にあると考えられる場合)④実際の欠損歯を反映した歯式では保険給付外となるブリッジであって、欠損歯の間隙が1歯分少ないようなブリッジが対象。
やむを得ず事前承認を申請するには、着手する前に、予め理由書、模型、エックス線フィルムまたはその複製を近畿厚生局に提出し、保険適用の可否について判断を求めます。添付模型の製作は基本診療料に含まれ別に算定できませんが、添付フィルムまたはその複製は撮影料とフィルム料が算定可能です。摘要欄にその理由を記載します。
Q3 2026年6月26日付け疑義解釈その9で、事前承認時の、理由書、模型およびエックス線フィルムまたはその複製は、電子媒体で提出しても良いとされたのか。
A3 その通りです。ただし、電子媒体での提出に際しての留意点が示されました。また、電子媒体で判読が困難とされた場合は、電子媒体での再提出もしくはエックス線フィルムや模型を速やかに提出します。 〈留意点〉①一般的に閲覧可能なファイル形式で、判読可能な画質で提出すること。②模型については、上下顎模型の写真もしくは3次元デジタル模型から作成した画像データにて、正面観、側方面観、咬合面観および咬合関係を確認できる資料を提出すること。③矯正・先欠などの臼歯部3歯欠損2歯間隙の場合は、欠損部や歯冠の幅径等が分かるように、模型に定規などを含めた写真などとすること。
2026.07.15
