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歯科
歯科保険請求QandA(168)
〈暫間歯冠補綴装置〉
Q1 暫間歯冠補綴装置について、分割抜歯や分離切断を行った歯に対して、歯冠修復を行う場合や、④5⑥⑥、⑤6⑥⑦または⑥6⑦等のブリッジの支台歯とする場合は、どのように算定するのか。(7/30疑義解釈その11より)
A1 分割抜歯または分離切断を行った歯に対する暫間歯冠補綴装置は、最終補綴物に係る歯冠修復の算定方法と同様に取り扱います。
(例1)当該歯に対して金属歯冠修復を行う場合
分割抜歯を行った歯は1歯分で算定し、分離切断を行った歯は2歯分で算定します。
(例2)下顎において、当該歯を全部金属冠によるブリッジの支台歯とする場合
分割抜歯を行った歯は、支台歯1歯分およびポンティック1歯分を併せて2歯分で算定し、分離切断を行った歯は1歯分として算定します。
Q2 暫間歯冠補綴装置(1歯につき)48点の区分について
A2 (1)暫間歯冠補綴装置は、その歯に対しての処置等を開始した日から最終補綴装置を装着するまでの期間に、表のいずれかの場合に1歯1回限り算定します。ただし、表の二のダイレクトボンディングは隣在歯を歯数に含めません。
(2)印象採得、咬合採得、仮着、調整指導、修理、除去等の基本的な技術料および保険医療材料料は所定点数に含まれ別に算定できません。
(3)表のロ、歯周治療用装置(冠形態)はP精検を行った日以降に算定します。前回算定した日から3月経過後、再製作が必要な場合は再度算定できます。再製作の場合はレセプト摘要欄に「前回の算定年月(ロ):(元号で)○年○月」と記載します。
歯科技工指示書には技工所番号を
2026.09.15
