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厚労省が「OTC類似薬の保険給付の見直し中間とりまとめ」 「医療機関に新たな負担」 パブリックコメントへ意見提出

2026.09.05

 先の国会で決定された「OTC類似薬」(77成分・1042品目)の保険適用除外について、厚労省は8月5日に保険除外を適用しない「配慮対象」の類型等の中間とりまとめ案を示し、8月20日までパブリックコメントを実施した。これを受け、協会が提出した意見の要旨は以下の通り。なお、パブリックコメント後、秋ごろをめどに結論を得る予定とされている。
1・OTC類似薬を一部保険外療養とし、通常の一部負担金とは別に薬剤費の一部を患者負担とする制度の実施に反対し、撤回を求める
 医療用医薬品は、医師・歯科医師が診察を行い、診断、病態、年齢、併存疾患、併用薬、治療経過等を踏まえて処方するものである。一方、OTC医薬品は患者自身の判断で購入・使用することを前提としており、両者は本質的に異なる。
 したがって、「医療用医薬品の処方を受ける方」と「OTC医薬品を購入する方」との「公平性」を理由に、医学的に必要な処方へ追加負担を課すことには合理性がない。
 医師・歯科医師が診療上必要と判断して処方した医薬品は、従来どおり保険給付の対象とすべきである。
2・成分等が同一であればOTC医薬品で代替可能とする考え方を見直すべきである
 中間とりまとめ自身が、医療用医薬品は「医師の指示に基づき使用される」一方、OTC医薬品は「患者自身の判断により使用される」ものであり、使用場面が異なることを認めている。また、剤形、濃度、含有量、用法等の違いは、患者の年齢、嚥下能力、患部、病態、治療目的、服薬継続性などに影響する。
 したがって、同一成分・同一投与経路であることだけをもって、臨床上同等に代替できるとはいえない。
3・制度が複雑化し、患者負担の有無が医師ごとに異なる仕組みとなることに反対する
 中間とりまとめ自身が懸念している「判断基準の複雑化」と「医師ごとの判断のばらつき」を、今回の制度設計そのものが生じさせる。医学的に必要と判断された処方については原則として別途負担の対象外とし、複雑な例外規定による線引きを行うべきではない。
4・がん患者について「がん治療中」や「がんとの関連性」で追加負担の有無を細かく分けるべきではない
 がん患者への配慮は、個々の症状について厳格な因果関係を求めるのではなく、継続的な診療管理が必要な期間について広く適用すべきである。
5・地方自治体独自の医療費助成対象者も別途負担の対象外とすべきである
6・処置・手術等に伴う処方を「同日」「14日分まで」に限定する考え方を見直すべきである
7・「年間おおむね50週」を長期使用の要件とする考え方を撤回すべきである
 医学的必要性は、形式的な処方日数ではなく、患者の病態と治療経過を把握する医師・歯科医師の判断を基本とすべきである。
8・慢性・反復性疾患に使用する外用薬について、「毎日」「通年」「重症」などの条件を満たさなければ原則別途負担とする考え方を撤回すべきである
9・年齢、基礎疾患、症状、併用薬等によりOTC医薬品を自己判断で使用すべきでない患者について、医師が診察の上で医療用医薬品を処方した場合には、別途負担の対象外とすべきである
10・医療機関に新たな判定・記載事務を課す制度設計に反対し、導入前の影響評価を求める
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