税経部だより
税経部より 兵庫県 物価支援、賃上げ支援の申請受付が始まりました(7月31日まで・診療所対象)
2026.06.25
3月にFAXニュース等でご案内をしておりました、物価支援金と賃上げ支援金の申請受付がスタートしました。支給時期要件の例外規定も発表されましたので、各制度の概要と留意点について紹介します。
この支援金は協会や保団連の要望が実現したものですが、十分ではありません。医療機関の経営を守るため、診療報酬の期中改定や財政措置など引き続き政府に求めて参ります。6月15日送信の税経部FAXニュースまたは協会ホームページ(右二次元コード)をご覧ください。
物価支援事業(無床診療所17万円)すべての診療所が対象
対 象 県内に所在する保険医療機関概 要 診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図る
交付額
申請期限 2026年7月31日(金)
賃上げ支援(無床診療所15万円)支給時期要件が満たせていない場合 6月中に対応を
趣 旨 6月以後の診療報酬改定に合わせた賃上げ実施を前提に、その前の半年分の賃金改善の経費の補助概 要 支援金を活用して2025年12月~2026年5月にベースアップ等(※1)を実施し、6月以降も水準を維持または拡大する。(※1 基本給等の引き上げや決まって毎月支払われる手当の新設・増額が該当)
交付額
対 象 2026年3月1日付けでベースアップ評価料の届出が受理されている保険医療機関
制度上、以前のベースアップ評価料の届出ができなかった診療所が6月1日までに新たなベースアップ評価料を届け出ている場合も対象となります)
申請期限 2026年7月31日(金) ※「賃金改善報告書」(エクセル形式)の提出が必要です。
賃金改善の内容 ベースアップ等の状況によって対応が異なります。
パターン① 2025年11月の賃金と比較して2025年12月~2026年5月にベースアップ等を実施している場合→当該期間のベースアップ等に支援金を充てることができます。
パターン② 2025年12月以降ベースアップ等を実施していなかった場合→2026年3月末までに4カ月分を一時金、特別手当(※2)として支給し、4月~5月はベースアップ等を実施。

→上記支給時期の要件が満たせていない場合でも、やむを得ない場合(賃金が翌月払い、システム改修や給与データ入力が間に合わない等の対外的な理由を申請者が整理できる場合)は、6月中に以下の支払い方法で支給を行う場合も対象となります。
①2025年12月~2026年3月までの最大4カ月分の一時金の支給と、4~5月のベースアップ、または毎月決まって支払われる手当の引き上げ分・新設分の支給
②2025年12月~2026年5月までのベースアップまたは毎月決まって支払われる手当の引き上げ分・新設分の差額支給
パターン③ 2025年3月末の賃金と比較して2.0%を超えるベースアップ等を実施している場合→2025年12月~2026年5月の賃金のうち2.0%を超える賃上げ部分について、支援金を充てることが可能です。
申請方法
申請書等は県のホームページからダウンロードください
オンライン申請 県からの案内書面に記載のあるIDとパスワードを使用し、登録・申請。
郵送申請 ホームページから申請書等をダウンロードし記入、通帳の写しなどとあわせ下記に郵送。
〈郵送先〉〒530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町5-13 東梅田パークビル9F 兵庫県医療機関等賃上げ・物価支援事業事務局(※「レターパック」や「簡易書留」等で提出してください)
支援金コールセンター
TEL050-3852-3478 受付時間:平日9:00~17:00(平日12:00~13:00、土、日・祝日は除く)
ご不明な点につきましては兵庫県保険医協会までお問い合わせください
税務経営部 電話078-393-1807(平日午前10時~12時、午後2時~5時)














